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教えてください。
手元に、割引電信電話債券を発見しました。日本電信電話公社が発行したものですが、売出しが昭和55年3月で償還が64年6月と額面10万円となっておりますが、これって償還手続きができますか、もう手遅れなんでしょうか。
また、この債券と電話加入権は異なるものだと思いますが、あわせて教えてください。

A 回答 (1件)

 昭和64年は、たしか、1989年ですよね。

そうすると
20年近くたってます。
 民法上、消滅時効ってのがありまして、それが10年なんです(民法167条第一項)。
 割引電信電話債券は、社債にあたるとおもいますので、民法上の債権(債券とちょっと違います)なのでそれが消滅時効10年と規定されてます。そう考えると少し厳しいです。
 もしかしたら、定款などで、少し長めの消滅時効を設けているかもしれませんので、一応会社に問い合わせしてみたらいかがでしょう?
  >債券と電話加入権
債券ってのは、難しくいうと設権証券って言いまして紙に権利が付随する債権です。まあ現在では電子化が進んでるので必ずしもあたらないのですが、定義上はそういうことです。
 電話加入権ってのは電話を使わせてもらう使用権です。昔は電話機自体も高かったので、電話機や使用権はレンタルされてたんですね。
 最初に約7万も払って電話を使用する権利を得ていたんですね。
で、かつてはこれらは永久に行使できて、価値もなくならないってことになってたんですけど最近あやしくなってきたってとこでしょうか。
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この回答へのお礼

分かりやすい参考意見というより、ご回答いただきありがとうございます。
債券については、最寄の証券会社に照会します。
電話加入権についても分かりやすく教えていただき感謝申し上げます。

お礼日時:2008/07/18 12:26

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