郵便で児童扶養手当の喪失通知が来ました。
子供支援課に行き事情を聞きましたら
「男の人が出入りをしている」と苦情がきたと言われました。
前夫とは10年前にDVが原因で離婚し前夫から逃れるように今の地域に来ました。
私が子供2人を引き取っています。
引越し当時から隣人とは上手くいっていません。
現時点もここには書き切れないほどの嫌がらせも受けています。
隣人は地域の役所に身内ばかりが居るせいか
色々と地域住民の秘密事を聞き出し、色んな人にそれらを話をするような人で、
私が母子家庭で児童扶養手当を貰っているという事も身内から聞きそれが気に食わないらしく
役所や近所に「男が出入りしてる」「あそこの家庭は児童扶養手当を不正に受けている」
とか、6年間に何度も苦情や噂話をを言っていました。
そして、2年前に一度役所に苦情がきたので事情を聞かせて欲しいと呼び出しをされ
民生員さんを交えてきちんと身の回りの話等をして誤解を解きました。
出入りしてたのは前夫の弟で、離婚後生活難の私たち(特に子供を)事を気にかけてくれてたまに家を訪れていたんです。
今回もその出入りしていたのは義理の弟です。
私や子供が最近病気がちでして
免許等無いのを知っているので、病院へ車で連れて行ってくれたり預かってくれたりで、我が家に立ち寄ってくれてたのを
隣人が役所へ「男が出入りしている」通報したらしいのです。
出入りと言っても 玄関先や居間で子供と話(長くて30分程)をしている程度です。
勿論今回もきちんと話をしましたが
役所側は度重なる通報と5月に調査(我が家を見張っていたらしいです)で、男が出入りしてるのを確認したので。。。と言いました。
誤解だと幾ら説明しても聞き入れてくれませんでした。
私にとっては元義理の弟ですし、
子供からしたら血のつながった叔父さんです。
義理の弟には婚約者もいます。
それでも「男性なので家に来る事自体駄目だ」と言われました。
挙句の果てにはその元義理の弟にお金を借りた事もあった。と
役所に言ったら「それは援助になるので事実婚だ」とかも言われました。
勿論そんな男女の関係でもなく義理弟の婚約者の方も一緒に来てくれてたりもします。
結局 児童扶養手当を喪失確定と言われましたが、
私としては到底納得いきません。
役所には
「その義理の弟を連れてくるので直接話しを聞いてもらって誤解を聞き入れて欲しい」と話したのですが
「確定なので一先ずは打ち切って又申し込んで下さい。」しか答えてくれませんでした。
このような場合意義申し立てをする前に
弁護士等に相談した方がいいのでしょうか?
その場合どんな扱いをしている弁護士に相談した方が宜しいでしょうか?
すみませんがアドバイスありましたら教えて下さい。
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
質問者様がどちらの自治体にお住まいかは存じ上げませんが(まぁ、尋ねるつもりもありませんが)・・・
通常、「児童扶養手当の支給停止」などという強行手段を発動する際に、単なる通報やら噂話だけを鵜呑みにして役所が軽々に判断することはちょっと考えられないのですが・・・。
気を悪くせず、一般論としてお聞きください。
児童扶養手当の支給停止を決断する際には、匿名の通報などはまぁ材料のひとつにはするかもしれませんが、普通はそれなりのウラを取るはずです。児童扶養手当以外の収入がないかどうかを確認するために、金融機関に受給者の口座についての情報を報告させたりは普通にしますし、法律で認められています。
また、手当の受給に関して役所から質問状が来たり、出頭要請が届いたりしませんでしたか?その場合、正当な理由もなくただ「忙しいから」程度の理由で断ったりしませんでしたか?これも法律上、支給停止の理由になりえます。
また弁護士の件ですが、通常は都道府県庁への「審査請求」なり「不服申立」の結果が出ない限り、いきなり訴訟に持ち込むことは許されておりませんので、それまで弁護士先生の出番はたいへん少ないのではないでしょうか?
まぁ法律の専門家に事前に相談しておくのはご自由ですが、そもそも児童扶養手当メインで何とか生活を維持されているご家庭に、弁護士費用のご負担は重過ぎませんか?・・・あぁ、これは単なる老婆心ですので、お聞き流しください。
参考URL:http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S36/S36HO238.html
アドバイスありがとうございます。
>手当の受給に関して役所から質問状が来たり、出頭要請が届いたりしませんでしたか?
一切きませんでした。いきなり「喪失のおしらせ」が記録配達届けで
届きました。
>児童扶養手当以外の収入
勿論ありません。有るのは児童手当のみです。
弁護士はお金が無い為勿論雇えません・・・。
頼る身寄りや相談出来る相手がいませんので
何所へ相談して良いのか何も知らなかったので
浅知恵で「弁護士」と書いてしまいました。
弁護士会の無料相談所や
母子の運動活動をしてる機関に問い合わせ等をして相談をしようと思っています。
アドバイスありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
第三者の冷静な考えです。
「瓜田に沓を入れず。李下に冠を正さず。」
という言葉があります。
衆人環視の中で疑わしき行動を取るなという意味です。
実の弟ならともかく、離婚した夫の兄弟など赤の他人です。
義理の弟とは言えません。
子供から見れば実の叔父だとの主張ですが、児童扶養手当の受給者は子供でなくあなたです。
あなたにとって赤の他人が家に出入りしている以上、受給停止もやむを得ないでしょう。
おっしゃる意味よく理解出来ます。
夫の兄弟=幼なじみなんです。
主には婚約者と2人で私たち親子の様子を心配して家に来るという感じでした。
出入り=玄関先でも駄目なんでしょうか?
時には玄関前の居間でしゃべる事もあったりもありましたが・・・
No.1
- 回答日時:
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