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具体例を挙げて説明してほしいです
措置義務違反とは「ひき逃げ」ということらしいのですが、次の場合はどうなるのでしょう?

・相手がかすり傷程度だったので、車に積んでいた救急セットで治療したが警察に通報しなかった

・相手がかすり傷程度だったので、家まで送り、警察に通報しなかった

・相手がかすり傷程度だったので、謝罪だけをして立ち去り、警察に通報しなかった

つまるところ警察に通報しない場合は措置義務違反となるのでしょうか?それとも措置の内容によってはそうならないのでしょうか?

A 回答 (3件)

道路交通法には以下の規定があります。


第七十二条 (交通事故の場合の措置) 交通事故があつたときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員...は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。この場合において、当該車両等の運転者...は、警察官が現場にいるときは当該警察官に、警察官が現場にいないときは直ちに最寄りの警察署...の警察官に当該交通事故が発生した日時及び場所...た措置を報告しなければならない。
本条前段(措置を講じなければならない。まで)が救護義務であり、後段が報告義務で、双方をまとめて処置義務となっています。
よって、1,2では“治療”又は“家まで送る”行為が救護措置として妥当な範囲であれば、前段の救護義務は尽くしていると言えるでしょう。3については特に救護としての特別の措置が不要な程度であれば、救護義務違反とはならないでしょう。
しかし、1~3のいずれも後段の報告義務を尽くしていないので、義務違反を構成します。
但し、実際問題としては真に“かすり傷程度”であり、社会通念上事故とは言えない程度の事態であれば、罰するほどの違法性がないと考える余地はあります。

第百十七条の五  次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
一  第七十二条(交通事故の場合の措置)第一項前段の規定に違反した者...
第百十九条  次の各号のいずれかに該当する者は、三月以下の懲役又は五万円以下の罰金に処する。
十  第七十二条(交通事故の場合の措置)第一項後段に規定する報告をしなかつた者
また、第七十二条の前段と後段では罰則を定めた条文が異なり、その法定刑もことなります。

“警察に通報しない場合は措置義務違反”については、第七十二条には事故の程度や救護の程度によって報告義務が軽減され得る規定がないので、いかなる場合でも、報告義務があり、それを尽くさない場合は第百十九条による処罰対象となりえます(但し可罰的違法性の検討により実際には処罰されない可能性はあります)。
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措置義務違反とは「ひき逃げ」ということは、正しい表現ではありません。



事故を起こして、相手に怪我をさせたりした場合は、救護義務が発生します。ひき逃げということは、必要な措置をせずにそのまま逃げるのですから、救護義務を果たさないということで、結果的に措置義務違反になってしまうのです。

また、事故があった場合は、警察へ通報する義務がありますので、通報しない場合も、措置義務違反となってしまいます。事故隠しといわれてしまう可能性があります。事故に合った場合は相手も含め、気が動転していたりして、ついつい質問文のようなことですませてしまう場合もあるようですが、相手が後で、警察に相談したような場合、あなたが措置義務違反をしたとみなされることもあります。

道路交通法を参照してください。

  http://www.houko.com/00/01/S35/105.HTM#s4
   ※第72条
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相手側と「警察に通報しないということ」に関して契約書または誓約書でも書いて署名捺印でもしているのなら、救命措置もしていることだし起訴するほどの問題になりにくいでしょうが、口約束で「大丈夫?」「大丈夫です、」程度だったら相手側が「やっぱり病院行こう」って思ったらその時点でアウトですね。



「障害の軽微にかかわらず通報」ってのが原則ですから。
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