
取締役会設置会社では監査役の設置が必須ですが、
「大会社以外の株式譲渡制限会社である取締役設置会社」では、
監査役の代わりに会計参与の設置も可能とあります。(会社法より)
1.なぜ、「大会社以外の株式譲渡制限会社である取締役設置会社」では(でのみ)、監査役の代わりに会計参与の設置が可能なのでしょうか?
2.また、監査役と会計参与では職務が異なりますが、監査役の代わりに会計参与が設置された場合、監査業務(会計監査、業務監査)はどのように(誰がどのようにして)行われるのでしょうか?
*監査役 :監査職務(会計監査、業務監査)
*会計参与:計算書類の作成
詳しい方、教えていただけませんでしょうか。よろしくお願いします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
問 なぜ、「大会社以外の株式譲渡制限会社である取締役設置会社」では(でのみ)、監査役の代わりに会計参与の設置が可能なのでしょうか?
答 公開大会社においては,株主が不特定多数にわたり,勝つ会社債権者等も多数にわたることが想定されるため,ガバナンス(企業統治)の強化のために,(1)会計監査人,及び(2)監査役会又は三委員会の設置が義務付けられます(328条)。
また,大会社でなくとも,公開会社については,会社の規模にかかわらず,業務監査権限のある監査役又は三委員会を設置しなければならないこととし(327条1項・2項本文),ガバナンスを確保しています。
一方,大会社以外の株式譲渡制限会社においては,監査役や三委員会によるよりも,株主が直接取締役を監督するほうが効果的なガバナンスを実現できる場合もあります。会社法は,株主の権限として,取締役会招集請求権(367条),取締役から報告を受ける権限(357条1項),違法行為差止請求権(360条1項・2項)を規定し,株主による監督を期待しています。
もっとも,会計については,内容が専門的であることに加え,帳簿閲覧請求権(433条)が一定以上の株式を保有する者に制限されている関係で,株主による監督が困難であることから,会計監査権限のみを有する監査役(389条)又は会計参与を設置しなければならないとして計算書類の適正さを一定程度確保(:会計参与は,取締役と共同して計算書類を作成)した上で,株主が,監査役や会計参与からの報告等を通じてその監督権限を適切に行使することができるようにしています。
問 また、監査役と会計参与では職務が異なりますが、監査役の代わりに会計参与が設置された場合、監査業務(会計監査、業務監査)はどのように(誰がどのようにして)行われるのでしょうか?
*監査役 :監査職務(会計監査、業務監査)
*会計参与:計算書類の作成
答 先述のとおり,会社法は,このような会社においては,監査という形によらず,株主が日常,監督権限を適切に行使することを期待しています。
※以上,『一問一答 新・会社法』(法務省大臣官房参事官編著 商事法務)107ページ~109ページ参照
17891917さん、ありがとうございます。
お礼が遅くなりました。
詳しい情報の提供ありがとうございました。
納得することが出来ました。
ありがとうございました。
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