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会社のバイヤーがメーカーから
キックバックを受け取っている
場合、犯罪になりますか?
また罪状はどうなりますか?
詳しい方 教えてください

A 回答 (2件)

その人の地位によっては背任になります。



また、態様によっては会社に対する詐欺が
成立する場合もあります。

尚、公務員でなく、民間であれば
賄賂罪は成立しません。
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この回答へのお礼

賄賂罪が成立しないんですね…
現金が流れているようなのですが
仕方ないですね…
ありがとうございます❗

お礼日時:2018/10/24 21:16

物や接待なら許容範囲でしょうが現金だと、


「会社法:特別背任罪/収賄罪」

確実に裏(泳がせて証拠)を取って、
監査または監査委員会による監査、臨時株主総会の招集など真相解明

表にでると企業評価を落とすので、内々に処分することが多々あるでしょう・・・
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この回答へのお礼

証拠を集めると行ってもこの担当者はどういう訳か社長からの信頼が厚く、彼がやることは間違いないと信じきっていてどうしようもありません
小さい会社なので 難しいです
ありがとうございます❗

お礼日時:2018/10/24 21:14

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