![](http://oshiete.xgoo.jp/images/v2/pc/qa/question_title.png?5a7ff87)
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
○請求金額と商品の外箱の値段が違う事が原因です。
んー、ですから、箱の表示は絶対的な基準になるものではないのです。法律に、「物の値段は箱に書いてあることを基準に決定する」とは書いていないからです。(詐欺的な表示であれば別の問題も生じますが、今回は価格改定時期に重なったという理由があるのでこの点は問題にはできないでしょう)。
今までの補足を考慮すると、おそらく、
・取り寄せをした商品には旧価格が表示されていた
・質問者さんは旧価格で買えると思ってレジに行った
・ところがレジを通してみると、請求された金額はそれよりも多いものだった
・そこで確認すると価格が改訂されたのだという説明を受け、新価格を告げられた
ということでしょうか。そうなると、双方が内心で思っていたことが合致していないので、契約はそこでは成立しておらず、従って質問者さんの選択肢としては(1)新価格で買うか、または(2)買うのをあきらめる、の2つしかありません。
確かに、オンライン販売でウェブサイト上の値段表記が実際の値段よりも安く表示されていて、売り手がその安い価格で売らざるをえなくなった、という事件もありましたが、これは実際より安い価格の表示しかウェブサイトに存在しなかったから問題になったのです。(ついでにいえば、そのような場合に常に売主がその安い価格で販売する義務を追うわけでもありません。この場合にもまずは契約が本当に成立したといえるのかの検討が問題となり、契約が成立したとなっても、さらに、#2の方が言及した錯誤の問題になります)
No.5
- 回答日時:
○販売店では値札は付いてませんでした。
○値段は口頭で伝えて貰いました。
なるほど、では、その口頭で伝えられた値段は旧価格でしたか?新価格でしたか?新価格であったのならやはり旧価格での購入は無理です。
今回、契約の相手方になるのは販売店です。メーカーではありません。メーカーが新価格で売ると言ったとしても、販売店が旧価格でもいい、と言ったなら別に旧価格で販売してもいいわけです。しかし販売店が新価格で、と言うのなら新価格でしか買うことはできません(販売店が一度旧価格で販売するという意思を表示したのにそれを翻して新価格で販売しようとしたのであれば別ですが、今回はそういった事情も見受けられません)
回答ありがとうございました。
今回
請求金額と商品の外箱の値段が違う事が原因です。
レシートには
新価格
箱には旧価格が書いてありました。
販売店側も
メーカー
POS
など値段の間違いについて確認をしています。
No.4
- 回答日時:
○買うときに気が付きました。
なるほど、ではこのような経緯でしょうか。
(1)商品を買いに販売店に行った
(2)商品が品切れであったので取り寄せてもらった
(3)取り寄せられた商品の外箱と値札で違う価格が表示されていたのに気づいた
(4)確認したら価格が改定されており、値札の方が新価格とのことだった
大体あっているでしょうか?
これを前提とすると、やはり旧価格での購入は無理です。(2)のときに販売店との間で旧価格での購入をする契約が既に成立していたならそういう主張もできるでしょうが、「取り寄せ」は一般的に契約を成立させるものではありません。また(3)のときに値札がなく旧価格しか表示されていなかったのなら可能性もありますが、新価格も表示されており、しかも新価格が正しい価格であると確認したというのですから新価格で売る意思は明確で、そこには錯誤もなにもありません。
新価格で買ってください。
回答ありがとうございました。
販売店では値札は付いてませんでした。
値段は口頭で伝えて貰いました。
(3)のときに値札がなく旧価格しか表示されていなかった
のです。
値札が付いていたのは箱の中に入っている商品です。
メーカーは箱の中の値札は間違えてないと言われました
No.2
- 回答日時:
お書きのケースであれば、民法95条により、原則として旧価格での販売の意思表示が無効となり、その価格での購入は出来ません。
もっとも、メーカー側に「重大な過失」があれば、旧価格での購入は出来る可能性があります。
この「重大な過失」の証明は、重大な過失があったと主張したい者がすべきことになっていますから、cacollさんのケースでは、cacollさんが自らメーカー側に重大な過失のあったことを証明すれば、旧価格での購入が出来るように思います。
なお、どのような事実があれば「重大な過失」があったといえるかについては、実務では過去の判例等を参照していますから、同様におこなえば、その証明も容易かと思います。
最後に、「騙された」との回答も見られますが、「騙された」との主張が成り立つには、相手に「騙す意思(意図)」のあったことが必要です。
この点、今回のケースでは相手であるメーカーに「騙す意思」があったと明確にいえる事実関係が読み取れませんから、「騙された」との主張も成り立たないでしょうね。
No.1
- 回答日時:
自分の方がまちがえているのでしょうか?
はい。
しかし
購入契約をしてる時は旧定価でした。
旧定価で購入したのに騙された。
裁判に持ち込めばメーカーは面倒なので差額返金します。
単純に返金も可能です。 生意気なメーカーですね。
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
似たような質問が見つかりました
- スーパー・コンビニ 一斉値上 スーパーの食料品 値上や単価の仕組みは? 4 2022/06/01 16:18
- その他(買い物・ショッピング) 商品に印字してあるバーコードについて 4 2022/09/25 14:12
- 法学 エディオンで取り寄せ注文したのですが、旧価格では売れないと、一方的に値上げを要求されました。 3 2022/07/12 11:01
- 消費者問題・詐欺 エディオンで店員に騙されました。どう対応すればよいですか? 8 2022/07/18 03:27
- テレビ 家電量販店の無料保証3年と5年の違い(液晶テレビ)はどういう基準で決まるのですか? 8 2023/08/06 08:22
- コーヒーメーカー・電気ケトル・電気ポット キッチン家電の製品等の正規の値段は無くなったのですか? 1 2022/04/13 05:54
- 消費者問題・詐欺 これは何かの罪になるのでしょうか? 3 2023/07/30 22:56
- その他(買い物・ショッピング) 商品に印字してあるバーコードについて 3 2022/08/26 10:42
- Visual Basic(VBA) VBAで質問があります 1 2022/10/19 10:32
- その他(お金・保険・資産運用) 至急!【Wolt】各メニューの価格設定の簡単な計算方法 3 2023/03/05 11:58
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
-
カバンの法定耐用年数
-
定価以上の価格で売ることについて
-
これは独占禁止法に違反になり...
-
店員の不手際でカバンその他を...
-
ガリバーアウトレットの3重価格...
-
物損事故の弁償に上限はありま...
-
塗装をしてます。従業員が最終...
-
販売価格より、高い値段設定は...
-
現在、販売職です。 接客がとて...
-
フロ プレステージュのアルバイ...
-
ポテチと芋けんぴ どっちが太り...
-
アキュムレータ への 増圧器に...
-
二千円札最近余り見掛けないけ...
-
スカート男性 スカートを穿く男...
-
ウーバーイーツは栃木県小山市...
-
医療機器製造承認番号と医療用...
-
消費期限日の計算方法
-
猿顔ってどんな顔の人の事?
-
猿っぽい髪型。
-
中がズボンになっているタイプ...
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
-
カバンの法定耐用年数
-
定価以上の価格で売ることについて
-
Amazonの定価より高い金額設定...
-
販売価格より、高い値段設定は...
-
カバンを修理に出したら、紛失...
-
ガソリン価格の地方談合
-
店員の不手際でカバンその他を...
-
コカコーラはマクドナルドに無...
-
旧価格と新価格
-
本当に後悔しています。 友達と...
-
ガリバーアウトレットの3重価格...
-
酒類販売業者による、プレミア...
-
ちょっとした詐欺ですかね?
-
卸売り価格と小売り価格
-
会社へ水筒
-
ポテチと芋けんぴ どっちが太り...
-
消費期限日の計算方法
-
昨日スーパーで喧嘩しました。2...
-
今の部署が合わず、異動を希望...
-
ポテチとプリッツ ポテチとビス...
おすすめ情報