プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

私は集合住宅に住んでおり、その住宅の周りには駐車場がありません。
あらゆる車庫証明の取り方を教えてください。

車庫証明は自分の家の範囲内ならどこでも車庫になるのですか?

なる場合、僕の住んでいる集合住宅は部屋と庭に分かれているのですが、庭を囲んでいるブロック塀をぶっ壊して、庭に無理やり車を止められるようにしたら、車庫になるのですか?

A 回答 (3件)

 元Sディーラー勤務、現役整備士です。

車庫証明ですが、現在は条件が緩和されて自宅より2km(「半径」ではなく「道のり」で)まで離れていてもOKです。また、停める車の車検証の寸法より確実に大きい事が必要です。つまり、車と同じ大きさではドアも開けられないので乗り降り出来ず、駐車場として認められません。最低前後各60cm、左右各40cm位は余裕を見ておかないと出し入れすら出来なくなります。更に賃貸駐車場(自分以外の土地)の場合、管理者(地主)の承諾、及び半年以上の契約が無ければなりません。一度車庫証を取ったスペースは半年間他の車の車庫証が取れない為、実際の必要な期間に係わらずまずは半年分前払いの必要が生じる事があります。
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この回答へのお礼

回答いただきありがとうございます。

お礼日時:2008/07/27 21:48

車を止める場所が、車を止めるのに適している状態であり、その土地の持ち主が同意すれば可能です。



塀を壊して、庭を無理やり整地したとして、その土地が貴方の名義であれば、車庫証明は出ますが、管理組合や、共同所有であれば、その場所の使用許可が出ませんので、車庫証明は取得できません。

車庫証明とは、物理的に止められるかだけでなく、その場所が、その車の為に使用出来る(土地の所有者が許可を出している)かを、確認するものです。
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この回答へのお礼

回答いただきありがとうございます。

お礼日時:2008/07/27 21:47

車庫になります。

 要は問題なく車を止められるスペースがあれば良いのです。 ですが、 借りていらっしゃるのだとしたら、 ブロック塀を勝手に壊すことは出来ません。 また、 初めから駐車場があって契約していればいいですが、 そうでなければ大家さんなどの貸主から、駐車の同意書を取っておかなければなりません。
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この回答へのお礼

回答いただきありがとうございます。

お礼日時:2008/07/27 21:46

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