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少額訴訟に勝訴して強制執行(給料の差押)を行うことになり、第三債務者の商業登記簿謄本が必要になりました。そこでお尋ねしたいのですが、
(1)第三債務者の本店の商業登記簿謄本を申請すればよいのでしょうか。(本店の他に本社、各支店、各営業所等があります。債務者は地方の営業所に勤務しています。給料の支払いもおそらく、勤務地の営業所から受けていると思います。)
(2)送達場所は本店で問題ないでしょうか。それとも債務者が勤務している営業所に送達するべきでしょうか。
(3)法務局に提出する申請書の請求事項は全部事項証明書の履歴事項証明書で間違いないでしょうか。

ご多忙中、恐縮ですが、ご教示いただければ幸いです。

A 回答 (2件)

 詳しくは,最寄りの地裁の書記官室(東京なら民事執行センター)に尋ねられるとよろしいかと思います.



(1)第三債務者である法人の住所と代表者を確認するためのものですから,本店の商業登記簿で大丈夫です.
(2)これは,その会社の給与支払のシステムにもよるでしょう. 本店で一括管理しているのか,支店で管内の営業所分もまとめて管理しているのか,営業所で給与まで管理しているのか.
 わからなければ,本店,支店,営業所の全てに送達することになるのではないかと思いますが,裁判所とよく相談してください. 
(3)全部事項証明があれば,間違いありませんが,大きな会社だと,量が膨大になってしまうことがあります. 必要最小限では,商号,法人住所と役員の氏名がわかる証明でいいはずなので,裁判所で確認してみてください.
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。丁寧に教えていただき、大変助かりました。

お礼日時:2008/10/02 06:14

第三債務者として、本店所在地、勤務先の営業所を併記しておけばよいと思います。


以前のケースでは、本店が管理してました。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2008/10/02 06:15

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