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父が株式会社を経営、
株式計10万株(額面500円)発行されております。
このうち14000株を所有する知人が死去したのですが、
(1)この14000株は、知人の遺産となるのでしょうか?
 誰かに譲渡することとになるのでしょうか?
(2)小さな会社で当然非上場なのですが、
 株価はどのように評価されるのでしょうか?
(3)役所への届出等の処理をしなければならないのでしょうか?

まったく株や経営の知識なく、的外れな質問かもしれませんが、
宜しくお願いいたします。

A 回答 (2件)

No.1のCarry15Sさんのご解答に添えるかたちで、若干の補足をいたしますね。




(1)に関しては、「相続人等に対する売渡しの請求」の定めが定款に置かれているかどうかを念のためご確認ください。

仮にこれが置かれているときは、株主総会決議を経ることで、会社は相続対象となった株式を自社に売り渡すよう、相続人に請求することが出来ます(会社法174条以下)。これにより、その知人の方の相続人を株主から外すことが出来ます。


(2)に関しては、相続人と会社その他の者が売買取引をすることを想定すれば、当事者の合意により株式を売買するときの売買価格は、通常の売買取引と同様に当事者が自由に決めて構いません。

もっとも、その売買価格が税法上算定される評価額と乖離しているときは、課税問題の生じる場合があります。


(3)に関しては、非上場であれば、株主の変更そのものや株主名簿の書き換えそのものから役所へ届け出る事態は生じません。
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この回答へのお礼

ご丁寧な回答ありがとうございます。

(1)については定款で確認しましたが、
記載はございませんでした。

税理士に相談する前に基本的な知識をもっておきたかったものですから、とても参考になりました。

お礼日時:2008/07/29 01:41

(1)この14000株は、知人の遺産となるのでしょうか? 誰かに譲渡することとになるのでしょうか?


株式は財産ですから所有者が亡くなった場合、遺産となりますから、相続人のものになります。譲渡するかどうかは亡くなられたこととは無関係であり、相続人が考えることです。

(2)小さな会社で当然非上場なのですが、株価はどのように評価されるのでしょうか?
相続税の評価は↓参照。
http://www.nikko.co.jp/corporate/mnr/buyback/buy …
企業評価法については他にも色々あり、単一ではないので、簡単には説明できません。目的別にそれぞれ数百ページの専門書がたくさんあるような問題です。評価が必要なら専門家に相談すべきです。

(3)役所への届出等の処理をしなければならないのでしょうか?
相続税のことは別として、会社側では、相続が確定して新たな出資者が確定したら、株主名簿を改訂し、毎年提出している法人税申告書の別表二の株主欄への記載内容を新株主名にする必要があります。

基本的に、税理士に相談すれば解決する問題です。
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この回答へのお礼

さっそくのご回答ありがとうございます。
参考になりました。

お礼日時:2008/07/29 01:38

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