No.6
- 回答日時:
ロコスケです。
さらりと質問と回答に目を通しました。
深くは考えてません。
見当違いの勘違いならお許しくださいね。
貴方が求めておられるものを推察すると、単に領収書や預かり書の
発行で済ますに無理があります。
但し書きの欄に詳しく用途を書いたとしても両者の合意を証明できる
ものではありません。条件を示す程度でしょう。
やはり、念書や契約書を交じわして、使用目的、運用方法、その他
条件などをはっきり明文化して、両者の合意としなければならないと
考えます。
その添付書類として、領収書や預かり書を発行すれば良いのであって
どちらがどうかと言った議論は不要でしょう。
念書や契約書には、うまく行ったときよりも、うまく行かなかった
場合の取り扱いをトラブル防止の為に詳しくするのがコツです。
・運用状況のこまめな報告。(時期を決める)
・損失が生じた場合、何十%の損失で運用を打ち切るのか?(これを
決めないと、ある日 突然に運用資金が0になったとか、追加が無
いと0になると脅されてズルズル追加金を求められて気がつけば莫
大な損失をこうむることになります。)
・契約は、出来れば1年更新ぐらいが無難でしょう。
・中途で運用を停止清算する場合、双方のどちらからの一方の申し出
で可能とする文面と、1ヶ月前に申し出るとか、期日を決める。
・配当時期や期日。
・契約の不履行や違約行為で損失が生じた場合、異議申し立てなく
損害賠償に応じるとの文面。
以上、最小の文例です。
参考になるところだけ参考にして下さい。
No.5
- 回答日時:
> お金を渡した目的としましてはAさんとBさんのお金を合わせてBさんが運用する。
No.2の者です。
運用目的でお金を渡したのであれば、(預貯金を代表例とする金銭消費寄託契約よりは)信託契約の一種と考えるのが実務的でしょうね。ただ、運用の内容その他の詳細な事実関係によっては、この限りではありません。
そうすると、信託契約を前提にすれば、委託者かつ受益者であるsora1111さんは、信託が終了したときは、運用の結果としての金銭(受益債権および残余財産)を請求できます(信託法177条参照)。
この請求権は、証書のタイトルが「領収書」となっていても「預かり書」となっていても変わりません。したがって、信託契約のときは、どちらでも構わないといえます。
他方、運用の結果として元本を割った場合の元本満額の請求は、元本保証契約があるか任務懈怠があったかのいずれかで無い限り、出来ません。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
問 文面にもよると思いますが,領収書は「AさんがBさんにお金を払った証明というだけだ」という主張でBさんが逃げる事はできますか?
預り証だとAさんは「預けたんだから返せ」と主張できると思うんですがBさんが逃げれないようにするにはどうしたらいいですか?
答 「Bさんが逃げられない」というのは,「裁判になったらお金を返還しなければならない」ということなので,A氏が原告,B氏が被告として,返還請求訴訟を起こしたと仮定してみます。
A氏は,B氏の返還義務を証明しなければなりませんが,「お金を渡した目的としましてはAさんとBさんのお金を合わせてBさんが運用する」ということであれば,消費寄託契約(民法666条)になります。
この場合Aは,
ア 受寄者Bが,金銭を受け取ったこと
イ BがAに同種同等同量の物(同額の金銭)を返還する義務があること
を,それぞれ証明しなければなりません。
アの証明は領収書によって可能ですが,イについては,預かり証がなければ,契約書等によって証明するしかありません。
No.3
- 回答日時:
設問の事例は,A氏がB氏にお金を渡して,B氏に運用させたというものでしょうか。
預り証とは,一般に金品を預かったことの証拠として渡す書面をいいます。つまり,預かった側が預けた側に返還する義務があることがわかる記載がある書面といえます。
本件では,A氏は金銭の所有権が自己にあることを留保してB氏に信託したといえますから,預り証を受け取っておくべきでしょう。
領収証とは,一般に民法486条の受取証書を指します。すなわち,債務の弁済をした者が債権者に対して交付を請求することができる証書です。
本件では,A氏がB氏に金銭を渡すという債務があれば領収書を受け取る権利があります。たとえば,信託契約を結べば,A氏はB氏に対して金銭を渡す債務があるでしょうから,領収書の交付を請求することができます。
しかし,預り証が交付されれば,領収書の機能を兼ねると思われますから,領収書の交付は不要であり,A氏は預り証とは別に領収書の交付を請求すること権利はないと思います。
二通とも交付した場合,B氏としては,預り証は返してもらう必要があります。しかし,領収書は,弁済という過去の行為を証明するに過ぎませんから,実質的に預り証としての文面(つまり,B氏からA氏への返還約束が記載されている場合)でない限り,返してもらう権利はないと思います。
この回答への補足
お返事ありがとうございます。
文面にもよると思いますが
領収書は「AさんがBさんにお金を払った証明というだけだ」という主張でBさんが逃げる事はできますか?
預り証だとAさんは「預けたんだから返せ」と主張できると思うんですがBさんが逃げれないようにするにはどうしたらいいですか?
No.2
- 回答日時:
預かり書も領収書も証書の一種であるところ、証書そのものから権利が発生することはありません。
むしろ、証書はある事実や権利が存在すること等を前提に発行されるものです。そのため、証書から事実や権利を推定することは出来ます。
この点、金銭に関する預かり書は、一般的には「お金を預けている」事実がある場合に発行されるものです。そのため、預かり書が発行されているときは、預かり書を有している人は「預けたお金を返還するよう請求できる」権利をも有しているだろう、と推定できます。
他方、領収書は、一般的には「売買その他の代金を受領した」事実がある場合に発行されるものです。そのため、領収書が発行されているときは、領収書を有している人は「契約の目的である物を引き渡せと請求できる」権利をも有しているだろう(物が既に引き渡されたのならば、そのような権利はもはや有していないだろう)、と推定できます。
もっとも、権利は、証書のタイトルのみで推定するものではありません。むしろ証書に記載されている内容全部や、証書を受け取った経緯その他の諸般の事情を全体的に見て決めるものです。
そのため、「預かり書」と書かれていてもそれだけで「お金を預けた」ことには出来ず、「領収書」と書かれていてもそれだけで「代金を支払った」ことには出来ません。
なお、Aさん・Bさんの事例では、お金を渡した目的により、受領すべき証書が異なり、「返してもらう権利」があるかどうかも異なってきます。この点、具体的な目的をお書きでないので、「どちら」と決めることが出来ません。
この回答への補足
お返事ありがとうございます。
>なお、Aさん・Bさんの事例では、お金を渡した目的により、受領すべき証書が異なり、「返してもらう権利」があるかどうかも異なってきます。この点、具体的な目的をお書きでないので、「どちら」と決めることが出来ません。
これは「AさんがBさんに逃げられない為には?」でわかりますでしょうか??
お金を渡した目的としましてはAさんとBさんのお金を合わせてBさんが運用する。
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