電子書籍の厳選無料作品が豊富!

 私はネット銀行口座を開設しています。定期預金金利がよいので、親も預けたいと言っているのですが、口座を開くのが面倒なので、私の定期預金口座に預けたいと頼まれました。
 子供の定期預金口座に預ける目的で、親子間でお金を貸し借りした場合に、何か税金的な問題や、何らかの悪い疑い?がかかる事はあるのでしょうか?
 気軽に貸し借りしようとしたのですが、少し気になりました。ご存知の方、回答よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

>口座を開くのが面倒なので、私の定期預金口座に預けたいと頼まれました…



預けた後も親が自分の財産だと主張するなら、税法上の問題はありません。
しかし、銀行に対して仮名の預金をしたことであり、虚偽の契約を結んだことになります。

一方、預けたお金はあなたのものになってしまうなら、これは立派に親から子への贈与です。
年間 110万円を超える部分について贈与税の申告納付が必要になります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm

>親子間でお金を貸し借りした場合に…

貸借であれば、利息を付けて返済していくことが必須で、本当の貸借である限り、これも税法上の問題は起きません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4420.htm
一般に、借りたときの利息は預けたときの何倍にもなりますから、あなたは大損することになります。

>何らかの悪い疑い?がかかる事はあるのでしょうか…

近年増えている振り込み詐欺に関連して、銀行も借名口座に関しては厳しくなっています。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
    • good
    • 0
この回答へのお礼

詳細に回答して頂き、ありがとうございました。

お礼日時:2008/08/04 15:10

年間100万か130万を超えると贈与税の対象になると銀行で説明をうけました。



贈与税で検索してみてください。
くわしくなくてすみません。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答して頂き、ありがとうございました。

お礼日時:2008/08/04 15:07

税務署では親子間でも贈与と看做す可能性大です。

    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答して頂き、ありがとうございました。

お礼日時:2008/08/04 15:07

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!