結婚する予定であった彼の(事業主)会社=有限会社の取締役専務にならなくてはならなくなりそうです。ただ、その会社は負債総額3600万 そのうち資産の売却を(個人)して建て直しをはかってます。そこの取締役になるということは=連帯保証人になるということにもつながる(連保になってほしい)そうです。家族経営で営んでる会社はみんな奥さんが取締役専務とか連帯保証人になるのが当たり前だと言われました。そこの会社の利益で食べて行くんだからとのこと。でも私は 彼の子供さんの養育費と今後の彼の子供との関係、ガンコなお父さんとの同居、かれに預金がないのでそれをふまえての生活設計、それに加えて外部の会社勤め、炊事洗濯、それとかれの 会社の経理、そのとどめに取締役専務と連帯保証人・・・・かなりしんどいです。
いままでの彼の経営の仕方にも疑問をいだいており、無計画さの中で形になってでてきたこの問題をともに背負っていかないとならないのはどうも理屈が飲み込めません。
彼は約15年ほどお父さんの仕事(一次産業)を継いでおり、それまでに一度結婚をしてます。そのお父さんと嫁さんの間に亀裂がはいり、同居のために400万したリフォームした家を出て、嫁さんのいうとおりマイホームをたてました。(3800万)でも実家をでると同時に嫁さんが家のことをしなくなり、嫁さんとうまくいかくなり、離婚・・・離婚の前になんとか子供とキャンプでもして建てなおしたいという気持ちの中で、今度は980万もする車を買いました。(すべて会社の経費)で、そのローンが響いて資金繰りが大変になってます。それと重機の買いすぎで重機合計4000万しました。彼の個人の預金はゼロです。(彼40歳)会計期間の利益が300万もいくかいかないかの会社なのに、(月25万くらいの利益)それだけの大きな買い物をしたせいだと確信してます。時代背景の影響もあると思いますが・・
みなさんはこの話をどう思いますか?
いろんな意見をお聞きしたいのでよろしくお願いします。
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
会社法では、会社の社長の配偶者は実質的に役員と見なされるという規定があります。
もちろん結婚したからといって、質問者様が会社の負債を負う必要はありませんし、連帯保証人になる必要もありません。
ただ上記の規定がありますので、勝手に役員にされた上に、勝手に連帯保証人にされてしまう危険もあります。
私も零細会社を経営していますが、その彼がどのような感覚で会社を経営しているのか非常に疑問を感じます。
本気で結婚したいなら、質問者様は会社を辞めて会社の経理を握ることをお勧めします。ちゃらんぽらんな経営をしても月利25万程度でるなら、きちんと会計を把握すれば会社を立て直しことも可能かもしれません。
その覚悟がないなら、結婚するのはかなりの負担になると思います。
No.2
- 回答日時:
質問は何でしょうか?
家庭的に複雑なバツ一の社長の彼と結婚すべきか否か、ということですか?
それとも、結婚したら倒産しそうな有限会社の専務にさせられ、会社の借入れの連帯保証人にさせられてしまうがどう思うか?ということでしょうか?
まずここは法律カテゴリーであり人生相談コーナーではありません。
社長と結婚した妻は取締役になりなさい。という法律はありません。また妻は夫の連帯保証人になれ、という法もありません。
つまり質問者さんがその潰れそうな有限会社の社長と結婚しても、その会社の借金や経営責任を負うことは法的にありません。
しかしそのような状況で結婚して懸念されることは、質問者さんの承諾なく、いつのまにか勝手に取締役にならされていた場合、また連帯保証人にならされていた場合です。
もちろんこれらは法的に無効ですが、その無効を証明する為には実印の管理状態とか筆跡鑑定とか面倒なことが発生します。
つまり彼が実印を盗み出して使用し、勝手に質問者さんの署名をした、と証明する必要が出てきます。
その他の結婚したら生じるであろうと想像される様々な困難については、質問者自身で判断されるべき事柄で、法的にどうこうする問題ではありません。
No.1
- 回答日時:
連帯保証人の件ですが仕入先に対するものと高価な物品の購入に対する何れも債務の保証人がいる場合はありますが、仕入先に対する保証は通常代表者がなります。
本件の場合のように有限会社の代表者として親子共同で保証人となることは稀ではありません。本件では借入金や産業機械等の購入の為の債務保証でしょうか。
しかしながら夫婦(になったら)が共に保証人ですか?
既に発生している債務の保証などは、あなたが新たに保証することなどありえません。但し、時々聞くのは 「あなたを取締役にするから...」
と云う名目で保証人にさせることはあるようです。
この場合、夫婦になる前に大事なことは、帳簿を閲覧して何に対する保証なのかを見極めておかないと個人的な保証は離婚しても生涯追われる羽目になる場合もあります。納得がいくまで議論をしておいたら如何でしょう
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