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退職時に健康保険の事でどうするか資料をもらい、そこに

任意継続の場合:●●円
国民健康保険の場合:●●円

と書かれていて、任意継続の方が安かったので、加入しました。

しかし、先日2年の期限が過ぎたので国民健康保険への移行手続きをしたところ、
「世帯主様が限度いっぱい保険料を払っているので、1人増えても変わりません」
と言われました。

この制度を知らず、また退職時に会社からも一方的な金額提示しかなかったため、2年間無駄な保険料を保険組合に払っていました。

組合に問い合わせたところ、加入は任意なのでお金は返せない、の一点張。退職時や、保険料更新時にも国民健康保険の保険料を自分で確認する旨は書面にて伝えてある。との回答でした。
しかし、私はそんな事聞いてませんし、更新時の書面を見ても書いてありません。

この場合、やはり無駄に払った保険料は返してもらえないのでしょうか?

教えて下さい。宜しくお願いします。

A 回答 (3件)

国民健康保険は、市町村保険者毎に税率が違い、加入者の年々の所得・世帯構成・加入後の世帯状況の変化で驚くほど金額が変わります。


はっきりいって、実際に役所で具体的に試算をしないと金額の見積もりは不可能です。
たとえば質問の内容についても、今年度は確かに限度額だったのでしょうが、2年前もそうだったのか確認したとまでは書いてませんね。
まともな健保の担当者であれば普段から国保保険料の複雑さには頭を痛めていますので、経験的に退職予定者の質問には相当慎重に答えるはずですし、パンフレット等には必ず実際の金額と異なる場合があることを注記するはずです。
そもそも、あなたの家族の当時とそれ以後2年間の所得がどうなのかとか、転居とか出生だとか死亡だとか世帯分離だとか、そんなこと前もって組合の担当者が知りようが無いので、そうするしかないのです。
率直に言って、あなたがそれらのアナウンスに気づかなかったのか、無視したのか、あるいは都合よく忘れているか、のどれかだとしか思えないというのが大方の詳しい方々の共通した感想でしょう。
もしそうでなく、その当時の説明文書とやらに無条件かつ断定的に保険料の金額が示してあったとすれば、ひょっとすれば裁判を起こして損害賠償くらいはせしめられるかもしれません。というか、それ以外の取り戻し方法は法的にありません。
制度側の理屈では、これは単なる加入者の自由な選択ミスであって、任意継続の加入も、国民健康保険側に試算を相談しなかったのもご自分の意思でなさったことのはずですから、制度上では返還は不可能なのです。

常識的な例示をするなら、自動車保険をA社からB社に乗り換えるか検討する際に、A社のパンフレットに書いてある一般的例示の保険料比較だけを信じてB社への見積もりは実際には取らなかったのに、あとから個人的な特殊条件の結果B社の方が安かったと判ったのでA社に保険料の返還を求めたい、ということになるでしょうか。

・・・これって、ただのクレーマーにしか見えません。
ついでに言うと、一人の加入者だけで計算した場合は退職後1年目の保険料はほとんど国民健康保険の方が高くなるのが通例なので、健康保険組合等が任意継続を薦めるのはアフターサービスの一環であり、任意継続で加入者を引き止めたからといって会社の利益は特に無い(健康保険は福利厚生のための非営利事業)ということを考えれば、上記の例えよりも質問者さんの要求は更に理不尽だと傍目にはうつりますよ。

蛇足ですが、下の回答へのお礼に
>これからは他人を信頼せずに生きていこうと思います。
などと感情的な書き捨てがありますが、これは回答者に対して非常に失礼な文言ですね。
私にいわせれば、質問者さんが今後信頼を置くべきではないのは「自らの知識と判断力」だと思います。
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 質問者は、文面(世帯主云々、2年間働いていない)からすると、奥様のようですね。


 奥様でしたら、会社を辞めて勤める気がないなら、通常は、ご主人の健保に入りますけど・・・、会社もそのように対応するはずです。
 ただし、辞めてから、結婚した場合は別です。会社は 書いてあるような対応をするはずです。
 前提条件が、はっきり書いてありませんので、なんともいえませんね。
 いずれにしても、加入してしまった以上は、その当時の事情はどうあろうと、返金は不可能です。

この回答への補足

ありがとうございます。
私は未婚です。世帯主は父で、両親とも国保です。
私は今、父の会社で勤めているのですが、小さな会社ですので、国保に加入しています。
結婚していれば配偶者の健保に入れるのは容易に想像できるのですが、今更、父の扶養に入る制度だったとはちょっとビックリです。

高い、社会勉強代でした。ありがとうございました。

補足日時:2008/08/04 21:55
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>この場合、やはり無駄に払った保険料は返してもらえないのでしょうか?


それはお門違いというものです。

健康保険側では、任意継続手続きがなされたから被保険者としただけであり、それ以上でも以下でもありません。
ご質問に書かれているような保険料の話を説明する義務などは一切ありません(説明していたとしてもそれはあくまでサービスに過ぎません)。

任意継続の場合には、退職後20日以内に本人が自らの意思で手続きするものであり、それ以上でも以下でもないのです。

つまりすべてはご質問者の責任においてご質問者の意思として行われたことです。

任意継続した場合には2年間は原則脱退できませんし(保険料不払いによる脱退というやり方はありますが)、法律では上記任意継続手続きがなされたら資格取得として扱わねばならないわけですから、当然後から取り消しなどはできません。

ご質問者が国民健康保険料の確認を役所にきちんとしていればよかったですね。

ちなみにその健康保険ではサービスで、推定の国民健康保険料を書いたものを渡したようですが、そもそも市町村単位で保険料は異なるし、世帯構成によっても異なるものですから、あくまで試算例である旨の表記は書かれていたと思いますよ。

この回答への補足

早速のご回答ありがとうございます。
最初の書面は組合からではなく、総務課からもらったもので、試算例である旨の記載は明記されておらず、
「継続した方が安いですよ」
という内容でしたので(他に辞めた人に聞いてもそういう風に言われたので継続した、と言っていました)、それを丸々信じ込んでしまいました。
保険料云々の話がサービスだったとしたら、うまく継続させるよう仕向けるサービスだったんですね。もしその話をされていなければ、継続しなかった(出来ることさえ知らなかった)んですから・・・

これからは他人を信頼せずに生きていこうと思います。

ありがとうございました。

補足日時:2008/08/04 13:40
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