No.1
- 回答日時:
>その要求を却下する法的な理由が見つかりません…
そんなことに法律は何も規定していません。
却下したいなら、【当社の規定によりだめです】と言えばよいです。
会社が大きくなればなるほど、社判など下の者には簡単に捺せません。
常にトップの決済を受けてこなければ発注できないような、大きな仕事ばかりなのでしょうか。
この回答へのお礼
お礼日時:2008/08/07 17:15
早速のご回答有り難うございました。
規模は大小様々で100百万規模のものもあります。法的理由が無い事がわかりましたので社則を盾に却下することを考えてみます。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
いや、法的な根拠・理由はちゃんとありますよ。
(あるのにも関わらず、何も規定していないと断言するのはどうなのかな~、と思いました。なぜ断言なさったのかは分からないところですが・・・。)最初に根拠規定を羅列してしまうと、民事訴訟法228条4項、会社法349条1項、11条1項、14条1項(個人事業であれば会社法の代わりに商法21条1項、25条1項)といったあたりです。
他に、会社法354条、13条(個人事業であれば会社法の代わりに商法24条)、民法109条以下なども挙げることが出来ます。
このうち、鍵となるのは民事訴訟法228条4項です。ここでは、私文書に本人またはその代理人の押印があると、その私文書は真正に成立したものと推定する、と定められています。ここでいう推定は、反証のない限り真正に成立したものとして扱う、という意味です。
そして、契約書は私文書ですから、契約書に「本人またはその代理人の押印」があると、真正に成立したと推定される結果、一定の証明力が付与されるんです。
これはすなわち、契約書には「本人またはその代理人の押印」があったほうがいい、ということを意味します。
では、「本人またはその代理人」がどのような者なのか、ですが、まず「本人」は、会社であればその会社自身、個人事業であればその個人事業主がこれに当たります。したがって、これらの者の押印、具体的には会社であればいわゆる角印、個人事業であれば個人印ないし屋号印が押印されていれば、上記推定が働きます。
また、会社の代表取締役が代表としておこなったことは、本人がおこなったことと同一視されます。したがって、代表者としての押印、具体的にはいわゆる丸印、または「代表取締役」と契約書中に明示した上での代表者個人印が押印されていれば、上記推定が働きます。
問題は、「代理人」の範囲です。この点、支配人として登記されている者であれば、代理人となります。また、ある事項につき委任されている者は、その事項についての代理人となります。そうすると、支配人登記のない相手であれば、その事項につき委任されているかどうかが問題となってきます。
しかし、迅速・円滑な取引をするためには、委任状を持たせたり、代理人かどうかをいちいち確認するのは、現実的ではありません。そのため、取引の一方当事者が、組織規模や組織体制等に応じた一定の肩書きで相手方の代理権の有無を判断したときは、その判断過程にミスが無かったなどであれば、保護(契約であれば、契約成立)しよう、とされています。
そのため、保護されるかどうかを基準にすれば、「部長」であっても、相手方の組織規模等に照らしてその部長が契約締結の代理権を有しているといえそうかどうか、が判断の分かれ目になってきます。
一般論としては、法務部長・(法務部の無い場合に)管理部長・営業部長あたりは、たいてい、契約締結の代理権を有していると判断して大丈夫だと考えられています(もっとも、前述のとおり、その相手方の組織規模等によります)。
他方、現場担当の部長(例えば○○事業部長)は、契約締結の代理権を有していないと判断したほうが無難だと考えられています(もっとも、これも前述のとおり、その相手方の組織規模等によります)。
以上を踏まえつつ、相手方への説明を組み立ててみてはいかがでしょうか。ご参考になれば幸いです。
この回答へのお礼
お礼日時:2008/08/08 08:48
ご丁寧な回答有り難うございます。
民事訴訟法228条4項の存在について、代理権を有さない印では契約の効力を満たさないことを説明をしてみたいと思います。
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