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 結婚してから20年以上経つのですがずっと前から、夫は帰ってきてもご飯を食べて寝るだけという生活が続いていました。子育ても終わり離婚をしようとしようとしたのですが、夫は「一文もやらいという条件でなら離婚してやってもいい」の一点張りです。数年前から夫婦だというのに生活費ももらえず(夫の稼ぎはけして少ないわけではありません)、離婚の原因は夫にあるというのに財産は分けてはもらうことは出来ないのでしょうか?

A 回答 (1件)

 離婚が認められれば、#1のように財産分与も認められますが、法定の理由(1.配偶者から悪意で遺棄された時 2.配偶者に不貞な行為があった時 3.配偶者の生死が3年以上明らかでない時 4.配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがない時  5.その他婚姻を継続しがたい重大な事由がある時)がない場合には、相手の同意やある程度長期の別居期間が必要です。

このために本来権利があるのにそれを放棄して、離婚するケースが多いのです。ですから、あなた方で、離婚理由が夫のほうだと思いますと、まず、家裁に調停の申し立てをしてください。そこで、夫婦双方の言い分を聞いて調停員が決めてくれます。それに、反対ならば、裁判になります。下記URL参照。
(参考)
http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/law2rikoha …

参考URL:http://treasure.ingnet.or.jp/law/rikon.html
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この回答へのお礼

 ありがとうございます。法律なんていろいろややこしくて難しいのに解りやすく教えていただけてとても助かりました。参考URLもとても役に立ちました。

お礼日時:2001/02/20 18:08

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