性格いい人が優勝

千葉で、調剤薬局の管理をしている物ですが(薬剤師免許なし)
調剤薬局においては、他の勤務薬剤師さえ出勤していれば、薬局営業日でも管理薬剤師を休日にしてしまっていいのでしょうか?
保健所が厳しい地域で、悩んでいます。

A 回答 (2件)

 urauraurarさん こんばんは



 #1です。

 多くの薬局の場合、病院が多くは日曜日が休みの関係で日曜日や店休の薬局が多いかと思います。もしその薬局の労働契約が「週休二日」だったとしたら、日曜日と平日1日は休みをもらえる形になります。とすれば、管理薬剤師さんは平日に1日はお店が営業していようとも休みと言う事になります。こう言うお店が営業している時でも従業員は休みで良いわけです。この様な休みの事を「定期の休み」と言います。
 したがってこの様な事業所が決めた定期の休みは、たとえ管理薬剤師と言えども休みをもらって良い事になっています。この様なお店は影響していても管理薬剤師が休みの場合は、代理の薬剤師が管理薬剤師の職務を代理する事になります。この場合、前レスで記載したとおり「管理薬剤師が○○で休みのため、△△さんが管理薬剤師の職務を代行する」と薬局管理簿に記載しておけば良いですね。

 urauraurarさんの管理している薬局がどの程度忙しい薬局なのか知る由もありませんが、週に1日の休みで過労とはある意味私からしたら贅沢です。薬局にお勤めの薬剤師は、たとえ管理薬剤師言えども薬剤師としての仕事しかしてないのですかから・・・・。私たち薬局を経営している薬剤師は、薬剤師として患者さんに対しての仕事以外に伝票整理や毎年の確定申告のための帳簿付けその他色々な仕事をしています。またうちの場合は調剤けでなくてOTCや雑貨品も販売していますから、展示会に行って売れる商品を見つけてきたりPOP作りをしたり等色々な仕事をしています。そして薬剤師会の仕事として土曜休日診療の調剤の仕事・平日夜診療の間調剤の仕事を約2か月に1回づつ、薬剤師会に委託されている役所の仕事として学校薬剤師の仕事・介護保険審査委員の仕事もしています。つまり薬局での薬剤師としての仕事以外にもさまざまな地域の為の仕事等をしているわけです。その事を考えると、ある意味薬剤師としての仕事だけをすれば良い勤務薬剤師がうらやましいです。ですからurauraurarさんが管理されている薬局がどの程度忙しい薬局か解りませんが、管理薬剤師さんが週休1日で過労は考え過ぎだと思います。
 私の場合は一人薬剤師で上記した様々な仕事をこなしているのですから、決して週休1日の管理薬剤師さんが過労とは考えにくいです。

 以上何かの参考になれば幸いです。

この回答への補足

お礼がミスで流れてしまいすみません。
すべての疑問が解決しました。一日150枚前後の処方箋と、
門前ではない為、皮膚科の練りが多い事や一包化の長期などが多い事もあり、決して楽な環境ではありませんが、いろいろと大変な環境の方が
いらっしゃるんだと、改めて実感させていただきました。
ありがとうございました

補足日時:2008/08/15 23:50
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この回答へのお礼

sionn123さんお

お礼日時:2008/08/15 23:44

 urauraurarさん こんばんは



 薬局を経営している薬剤師です。

 最近は大手ドラッグストアーでも保険調剤をしている所もありますよね。多くのドラッグストアーは立地にもよりますけど、365日休みなく営業している所も多いです。
 ところで薬事法を素直に解釈すれば「ある管理薬剤師が管理している薬局が営業している時間は、その管理薬剤師は必ず店舗にいて管理をしないとならない」となっていますから、上記した365日休みなく営業しているドラックストアーの管理薬剤師の場合は休みが一切取れないとなってしまいます。これは労働基準法に違反する事になります。そのため管理薬剤師がどうしても休みを取らなければならない場合(例えば定期の休み・親等の葬儀等)は、代理の勤務薬剤師が管理薬剤師の仕事(つまり薬局の管理)をする事が認められています。

 この様な勤務薬剤師に代理で薬局の管理の仕事をさせる場合、薬局管理簿に管理薬剤師が出勤出来ない理由を記載し「薬剤師○○さんに管理業務を委託する」と記載しておけば良いです。

 本来管理薬剤師はその薬局が営業している時間は薬局内に居て管理する仕事ですから、言ってしまえば時間で交代制の薬局であっても開店から閉店まで薬局に居ないとならない仕事です。そう言う管理薬剤師で有りまがら不在にすると言う事は本来あってはならない事なので、しょっちゅう管理薬剤師が他の勤務薬剤師に管理業務を委託すること自体おかしい事です。多々ある場合は、その薬局の管理体制に疑問を持たざる負えないです。したがってしょっちゅう無い様な体制を作らないとならないです。もちろん定期の休みの場合は除きます。

 以上何かの参考になれば幸いです。
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この回答へのお礼

sionn123さんありがとうございます!!
度々の質問ですみません
定期の休みとは、週2日休みを事業者が定めていれば
週2日は代理の勤務薬剤師に任せる事が出来るという事で
いいのでしょうか?
現状、当薬局は日曜、祝日のみ休みで管理薬剤師が週6日出勤という
状況が続いています。
管理薬剤師は週一日の休みの状態で、労働基準法などの
法律の問題もありますが、一番は、過労での本人への負担が心配です
度々ですみませんが、お願いいたします

お礼日時:2008/08/14 23:49

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