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私日本人、夫中国人の夫婦です。結婚して2年5か月です。

今年、婚姻ビザ3年を申請しましたが、私が現在海外に留学中ということがあって、不許可になりました。それで、夫がビザ申請前から、考えていた起業をし、起業ビザで申請したところまた不許可でした。理由はやはり妻の私が日本にいないいうことで、入管は偽装結婚を疑っているという行政書士の見解です。 私たちもそのように思っております。

そこで、主人は一度国へ帰国しなければならないのですが、帰国の前に起業ビザを申請していきます。 その際、今度は偽装という疑いを晴らすために、2人の写真や、国際電話通話記録などに加え、私の兄に陳述書を書いてもらうことにしました。 半年ほど私の実家で三人で(私の両親は他界していますので兄と三人ということです)暮らしてい事実もありますし。  その陳述書はどのように書いてもらえばよいのか教えていただきたく願います。 

A 回答 (1件)

私が傍で見て、不思議なのは「起業する=投資・経営の在留資格」という発想です。

日配でも起業も投資経営も可能ですし、遥かに在留条件は緩いものです。

「日配の更新申請が不許可になったから」が先か、「そもそも起業しようと思った」が先か、鶏卵の関係かもしれませんが、私が先に述べた理由から、入管は「日配の更新申請が不許可になった」から「起業を理由に在留資格変更を申し立てた」と見るでしょう。起業についても計画が甘かったのかもしれません。常勤雇用2名以上、資本金1千万以上、会社登記、この条件は満たしていますか? 起業者は投資・経営ですから従業員には含まれませんよ。更に数年で黒字に持っていくか、赤字でも補填できるだけの資金の裏付けはありますか? そして、それは全て自己資金ですか?

条件に合致していなければ、申述書の書き方云々ではありませんし、足掻くだけ偽装婚の印象を深くするだけです。
今現在、別居婚(+偽装婚を疑われている)の状態ですから、「外国人配偶者は一度帰国し、あなたが帰国した後にまた日配で呼ぶ」という形でも誰にも不利益は無いと入管も考えるでしょう。
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この回答へのお礼

早速のご回答有難うございました。起業ビザを申請した経緯は、配偶者ビザの更新を申請する前から、起業は考えておりまして、更新が許可されたのちに起業できるように準備をしておりました。(wellowさんのおっしゃるように条件は緩いですからね)でも、不許可になり、帰国するようにという通達を受けたので、起業ビザに切り替えて申請することを選択しました。

起業ビザの条件はしっかり揃えました。行政書士にお願いもしました。なので、偽装結婚を疑われての事ではと考えたわけです。

お礼日時:2008/08/12 06:32

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