プロが教えるわが家の防犯対策術!

今アルバイト生活で、国民健康保険を納めています。
来年結婚して夫の扶養となるつもりなのですが、
夫の会社に提出する書類として何が必要でしょうか?

会社に問い合わせるべきとは思いますが、
ちょっと事情があってできないので、
基本的な書類とか、大体で良いので教えていただきたいです。
どうぞよろしくお願いいたします。

A 回答 (7件)

まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。


各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。
ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。
ですがそれでは全く回答にならないので、一般的なことを言えば扶養については所得税と健康保険との二つの面があり、この二つがごっちゃになり誤解が多いようです。
所得税の面で言うとある年の1年、つまり1月から12月までの実際の収入が103万円以内なら扶養、超えれば扶養になれないということです。
しかし健康保険の面で言うと考え方が全く違います。
「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」という一般的な定義なのです。
これは非常にわかりにくい定義なのです。
まずこれは所得税のように1月から12月の1年間ということではありません、具体的に言うと月単位で考えてください、その月の給与に12(向こう1年ですから12ヶ月ということです)を掛けて130万円を超えるか否かということです。
例えば就職してもらった給料の月額が約108330円(12ヶ月を掛けると約130万円になる)以下ならば「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ではないということで扶養になれるのです。
そしてその状態が続けばその間は扶養のままです。
しかしある月から例えば昇給等(パートの場合では勤務時間の延長等も含む)でこの金額以上になれば「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」となってその月から扶養の資格を失うということです。
つまり過去についてはいくらもらっていたかは関係ありません、あくまでもその月にどれくらい収入があったかということであり、それが続く見込みであるということです。
別の例を挙げると例えば月20万円の給与で1月から6ヶ月だけ働くとします、7月から12月までは無職だとします。
すると20万円×6(6ヶ月)=120万円になります。
するとこの年の収入のトータルは130万円以下なので1月から12月まで扶養になれるという考え方は間違いです。
1月に20万の給与をもらえば20万円×12(今後向こう1年で12ヶ月)=240万円と計算して、1月については今後向こう1年間の見込みは240万円となり扶養になれません。
そして2月から6月までも同様の計算になり、扶養になれません。
そして7月になると無職で無収入ですから0円×12=0円ということで今後向こう1年間の見込みは0円となり扶養になれるのです、以下12月まで同様の計算で扶養になれます。
もう一つ極端な例を挙げれば、1月に就職して月給が140万円だったとします、そしてその月でやめたとします。
するとこのひと月で130万円を超えてしまいます、ですからこの年は2月から12月までも扶養になれないという考え方は間違いです。
1月は140万円×12=1680万円の見込みですから扶養になれませんが、2月は無職無収入ですから0円×12=0円ということで今後向こう1年間の見込みは0円となり扶養になれるのです、以下12月まで同様の計算で扶養になれます、過去についてはいくらもらっていたかは関係ありません。
さて以上のことが一般的で多くの健保が取っている解釈です。

まず夫の健保が政管健保か組合健保かと言うことが問題です。
そして組合健保の場合は扶養の規定が政管健保に準拠しているかどうかが問題です。

A.夫の健保が政管健保かあるいは扶養の規定が政管健保に準拠している組合健保の場合

130万と言うのは「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。
あくまでもこれからの月額が約108330円を下回るように働けばよいのです。

B.夫の健保が扶養の規定が政管健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合

この場合は例えば

イ.その年の退職日までの収入が130万を超えるか
ロ.前年の収入が130万を超えるか
ハ.被保険者(夫)の前年の年収を(被保険者(夫)+被扶養者)で割った金額を超えるか

などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません、ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。
恐らく賞与についても独自の解釈をすると思われるので、そのことも含めて聞くしかありません。

ということでまず夫の健保が政管健保が組合健保かを確かめる必要があります。
健康保険証を見てください。
保険者が

○○社会保険事務所ならば政管健保です、この場合は上記のAになります。

○○健康保険組合ならば組合健保です、この場合はその組合健保に電話をして聞いてください。
「健康保険で夫の被扶養者になる条件は政管健保と同じでしょうか」。

もし同じだ言われたら上記のAになります。
もし違うと言われたら上記のBになります。
この場合は夫の健保に扶養の条件を詳しく聞いて、それに沿うような形で扶養を外れないように働くということです。

>来年結婚して夫の扶養となるつもりなのですが

夫(になる人)の扶養になれるということは確認済みなのでしょうか?
上記のように結婚してからも仕事を続けるのなら、収入の制限がありますし、また夫の健保がBであればロのように前年の収入によって判断するところだと、現在は無職・無収入でも前年の収入が130万を超えていれば扶養にはなれません。
ですからそこのところを確認しているかと言うことです。
なれるだろうで確認せずに、土壇場になってなれませんという事になると大慌てと言うことになりかねませんが、どうなのでしょうか?

>夫の会社に提出する書類として何が必要でしょうか?

一応扶養になれると仮定して。
夫の健康保険の扶養になれば、国民年金は第3号被保険者になれます。
第3号号被保険者は保険料はなしで、国民年金に加入できる制度です。
ですから夫の会社には少なくとも「健康保険扶養者(異動)届」、「国民年金第3号被保険者変更届」、それから質問者の方の年金手帳を提出することになります。

それから扶養になっても自動的に国民健康保険から脱退とはなりません、国民健康保険の脱退の手続きをしなければなりません。

市区町村の役所に連絡して結婚して会社の扶養になった旨を伝えて脱退届けの書類とそのときの添付書類(恐らく一般には新しい健康保険の保険証のコピーだと思いますが、自治体によっては加入証明のような書類を要求されるかもしれません)について聞いてください、通常は郵送で処理できるはずです。
もし重複して保険料を支払ってしまった場合は、返還されると思いますので振込口座を書いて同封するように言われるかも知れません。
書類が着いたら脱退届けの所定の項目に書き込み、国民健康保険の保険証と、添付書類、振込口座を書いたもの、これらを送付すれば市区町村の役所で処理しくれるはずです。
恐らく脱退届けの用紙は複数枚の複写になっていて、脱退の処理が完了すればそのうちの1枚が脱退通知として返送されてくるはずです。
    • good
    • 23
この回答へのお礼

皆さんご回答ありがとうございました。
とても助かりました。
ありがとうございます☆

お礼日時:2008/08/17 23:17

所得の証明は会社の事情で必要な場合もあるでしょう。

例えば専業主婦でも所得証明書「いわゆる非課税証明としても」を役所等で発行してもらうことが可能です。会社に年金手帳を提出したのであれば、国民年金の第三号被保険者になっています。
    • good
    • 1

夫の会社の健康保険に聞かなければわかりません。

なぜならば、どのような書類を必要とするのかは、健康保険により独自に決めているからです。
少なくとも必要と思われる物は住民票です。(夫の妻であることの確認)

あと婚姻まで働いていた場合には/あるいは働いていなくても所得証明(非課税証明も含む)とか源泉徴収票とか離職票とか、あるいは婚姻しても働き続ける場合には給与の証明(何でも良い場合もあるし、健康保険側で所定書類がある場合もあります)などが必要になることもあります。
    • good
    • 7

ご主人が会社に結婚したことを知らせるだけでいいのです


ご主人の健康保険証の扶養欄ににあなたの名前が記載されます
その保険証を持って市役所に行き社会保険に加入したから国保を脱退しますと言って国保の保険証を返すのです
    • good
    • 19

別の質問番号で年金についてもご質問なされておりますが、会社に対して出す書類は、その会社によって異なります。


お尋ねの趣旨が、「健康保険の被扶養者」及び「国民年金の第3号被保険者」になるための手続きであれば、こちらの10番をご参照下さい。
http://www.sia.go.jp/sinsei/iryo/tenpu.htm#p5
    • good
    • 8

健康保険の扶養のみなら


「健康保険被扶養者(異動)届」がご主人の会社からもらえると思います
のでこちらに必要事項を記入して出すのみです。
国民健康保険の方は脱退届を出す必要があります。

手続きは入籍した後の方がいいでしょう。

また、年金、税の扶養になるのであれば、
国民年金第3号(サラリーマンの妻)への変更手続き書類と
あなたがお持ちの年金手帳が必要になります。
(書類は会社からもらえます)

いずれにしてもあなたから問い合わせるより、入籍されてから
ご主人の方から会社に問い合わせてもらう方がいいですよ。
    • good
    • 14

何も必要なかったと思います。


ご主人の会社で用意したものに書き込むだけだと思います。
    • good
    • 3

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!