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ヤフーオークションをよくやるのですが、落札者のキャンセル後の処理で、短時間(数分)のうちに、落札削除・繰上げ・落札削除・繰上げ…を繰り返すよう勧める回答がたまにあって、呆れます。相手が返事をするのに相当な期間を与えないと、民法524条違反になるからです。繰上げは、この価格で買いませんかという提案ですから契約の申し込みであり、(繰り上げた人に対する)落札削除は、もう貴方には売りませんということなので申し込みの撤回に当たります。以上を前提として、次の質問にご回答願います。

民法524条違反の効果はどのようなものでしょうか?それによって、524条違反の落札削除後の処理(誰が買主になるか)が変わってくると思いますので、気になっているのです。

1.申し込みの撤回がずっと無効になる。
2.即時の撤回としては無効であるが、回答をするに相当な期間の経過後に撤回の効果が生じる。
3.行為規範であって、撤回は有効。
4.その他(具体的にお願いします)

参考条文:民法524条

承諾の期間を定めないで隔地者に対してした申込みは、申込者が承諾の通知を受けるのに相当な期間を経過するまえは、撤回することができない。

A 回答 (3件)

 質問の文言が勘所を突いていて,回答する側に分かりやすく,敬服いたしました。

 心得がありますな。

 524条違反の効果については,最高裁判例が見当たりません。
 しかし,「1.申し込みの撤回がずっと無効になる。」が妥当であると解します。

 その理由は,
(1) 民法第524条:「承諾の期間を定めないで隔地者に対してした申込みは、申込者が承諾の通知を受けるのに相当な期間を経過するまでは、撤回することができない。」の文言に忠実である。
(2) 承諾に必要な期間を使って承諾をするか否かの検討をする,相手方を保護する必要がある。
(3) 524条について認識した上で承諾の期間を定めない申込みをした者に,「相当期間前の撤回は無効」という負担を負わせることは,不当でない。
(4)「 2.即時の撤回としては無効であるが、回答をするに相当な期間の経過後に撤回の効果が生じる。」も524条の趣旨には反しないが,いつの時点で撤回の効果が生じたのかが当事者に分かりにくい。仮に民法がそのような効果を認めるのであれば,528条のようなみなし規定を設けるであろう。
 といったところです。

 要は,「申込者はきちんと責任とれよ。」ということなのです。
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この回答へのお礼

ご回答、ありがとうございました。まあ私も、一応専門が法律ですのでね。

奇しくも、ANo.2さんとは対照的な結論になりましたね。解除の場合と違って、申込を受けた人は何も悪くありませんので、このような結論の方が説得的なのかなあと感じました。

実際問題として考えても、申込受領後すぐに(法的に無効な)撤回を受けた相手方としては「ふざけるな」と感じて、契約を結びたいと思っていてもすぐには承諾通知を発しない(ヤフーオークションでは、これまで民法524条の指摘がなかったこともあり削除されると皆諦めてしまっていた)と思うので、遅滞なく承諾しなければ承諾適格を失うという解釈はあまりよくないでしょうね。

いずれにしても、私の知る限り、「ヤフーオークションの次々削除は民法524条違反」という指摘はこれまでほとんどされておらず、私の手で積極的に広め、啓発に努めたいと思います。

お礼日時:2008/08/15 08:40

オークション云々の前提部分はちょっと無視して一般論としての524条の解釈論だけに絞ります。



4.相当期間経過前の申込みの撤回は効力を生じないが、承諾をするに付き相当な期間が経過すれば撤回の有効性とは無関係に信義則上、承諾適格を喪失する。
と解すべきです。

そもそも承諾期間を定めなければ永遠に承諾できるとするのが妥当だなどと考える人はそういないでしょう。とすれば、承諾適格は、取引の慣行若しくは信義則上、相当な期間に制限されると考えるべきであり、少なくともその期間経過後には承諾適格を喪失するとしても不当ではありません(一応多数説。我妻先生と内田先生は確実にそう言ってます)。
あとは、商法508条1項の趣旨あるいは、解除権について客観的に相当期間が経過すれば催告において示した期間が不相当あるいは期間自体を示さなかったとしても解除権は発生するとした判例(大判昭和2年2月2日)の趣旨に照らして、撤回自体が相当期間経過前で効力を生じないとしても、客観的に相当期間が経過すれば承諾適格は失われると解するのが妥当です。

ということで
4.相当期間経過前の申込みの撤回は効力を生じないが、取引慣行あるいは信義則上、相当な期間が客観的に経過すれば承諾適格はなくなる。
と解します。

そこで相当期間をどう考えるかという問題は残りますが、妥当な結論が法文から確定的に導けないことなどいくらでもあるというか、法技術的にしょうがないことなので、相当期間が不確定だからと言って永遠に承諾できるとすることはできません。
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この回答へのお礼

ご回答、ありがとうございました。

一定の説得力を持った論証だと感じました。
ただ、解除の場合から類推して考えるのはどうかなあと思いました。なぜなら、解除の場合は、解除を受ける者が既に債務不履行という、法的に本来あらざるべき挙に出ていて、解除する側の者を保護する必要が高いところ、期間不相当撤回の場合は、そのような事情が申込を受けた側にないからです。

オークションにおける適用について、ご意見がおありでしたら再度投稿して下さい。私もこの「次々削除」については以前から疑問を感じていたものの、民法524条に違反することに気づいたのは最近です。誰も、少なくとも私が見た範囲では指摘していませんでしたので、今後「次々削除」についての投稿を見つけ次第、積極的に指摘・投稿していきたいと思います。

お礼日時:2008/08/15 08:33

524条から得られる帰結は、一般的な解釈としては、「相当期間経過前に相手方に到達した撤回の通知は、効力を生じない」というものです。



お書きの選択肢でいえば、「効力を生じない(効力不発生)」と「無効(効力が無くなる)」とは異なる点に着目すると、「4」です。


なお、申込を受けた者の承諾適格については、524条からは直接には導けませんヨ。524条が述べているのは申込者の撤回可能性であり、同条の目的は申込を受けた者の保護ですから、当該保護を制限する方向でこの規定を用いることは出来ないものと考えられます。

すなわち、承諾適格は、別の条文に根拠を求めるべきでしょう。
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