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私はサラリーマンです。10年前に自宅とした購入したを妹夫婦に賃貸しています(転勤による引越のため)。身内なので賃料は安く設定しています。ローン金利や減価償却費や固定資産税を考慮すると毎年赤字になっています。この場合、赤字を給与所得と損益通算することはできるのでしょうか?ちなみに、賃貸している家は戸建1戸のみですので、世に言う5棟10室には該当しませんので、事業所得にはならず、従って損益通算は出来ないと思っていました。初歩的な事かも知れませんが、恥ずかしながらネットで検索しても明確な答えを見つける事ができませんでした。どうぞよろしくお願い致します。

A 回答 (3件)

>身内なので賃料は安く設定しています…



損益通算うんぬんの前に、市中より安くしている分は贈与です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4423.htm

安くしている金額が年間 110万円を超えれば、借り主 (貸し主ではない) に無条件で贈与税が発生します。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4402.htm

年間 110万円には満たなくても、毎年毎年続けるのであれば、やはり贈与税の申告納付が必要になります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4402_qa.htm#q1

>赤字を給与所得と損益通算することはできるのでしょうか…

贈与して意図的に売上を過少評価しても、損益通算の対象にはなりません。

>ローン金利や減価償却費や固定資産税を考慮すると…

少なくとも原価分だけはいただいて、収益がプラスマイナスゼロにしておかないと、税務署に目をつけられますよ。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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>自己所有の不動産を賃貸した場合には、規模に関係なく原則として事業所得ではなく、不動産所得に該当します。



ということは、
自己所有以外は、
事業的規模は事業所得になるように読めることが難しい。
所得区分はもともと事業的規模に関係ない。
あるように関連づける処に?

賃貸は贈与になるとは限らない。
居住関連は生活の一部になるでしょう。
生活に関する贈与は非課税。
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賃料の価格が妥当か否かはさておき、自己が所有する不動産を賃貸したことによる所得が赤字である場合には、いわゆる5棟10室(事業的規模)でなくても給与所得と損益通算することが出来ます。


損益通算は白色・青色関係なく適用を受けることが出来ますが、損益通算後の所得が赤字であった場合の翌年へのその赤字の繰越は、青色しかできません。

なお、自己所有の不動産を賃貸した場合には、規模に関係なく原則として事業所得ではなく、不動産所得に該当します。
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