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良く似たご質問に水をこぼしてしまったという様な質問もございましたが、少し違うので質問させてください。

先日、社長に呼ばれ、社長の机のイスに座ると、
足元にパソコンの本体があり、
座った時に足があたり、倒してしまいました。
壊れた後、一度だけ立ち上がったので、
パソコン内のデータはすべて保存できましたが、
その後は完全に壊れてしまいました。

会社からは、社員の給与がネットで振り込めなくなったので
手数料がかかるとの事で、社員の給与の振込手数料とパソコンの
弁償を言ってきています。
しかし、壊してしまったのが大前提ですが、
社員を座らせるイスの足の位置に本体を置いていて、
なおかつ固定もしていなかったのは社長も悪いのでは
と思います。
この際自分に振込手数料とPC代を弁償する義務はあるのでしょうか?

よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

まず、PC代金について。



こちらは壊れたもの直接の賠償ということになりますが、判例では従業員に重大な過失があれば、賠償を認めています。ただ一般的にはその金額が大きい場合には、全額ではなく一部となるようです。(故意などでは全額の弁済もありえますが)
ご質問のように重大な過失とまでは言えず、設置状況にも問題があるような場合にはそもそも賠償責任はないとされる可能性も非常に高いですね。

次に振り込み手数料の賠償ですが、こちらは二次損害に対する賠償となるのですが、一般的には二次損害については、そもそも賠償責任はないとされることの方が多いです。
これは予見できないような話まで賠償責任を負うというのは、酷だからというわけです。
ましてやご質問のように業務上のPCであれば、たとえ今回ご質問者が壊さなくても、自然に壊れることだって考えられるわけであり、当然会社はそれに対する予防策は講じていなければならないわけなのですから、そういう意味でもその手数料の賠償まで求めるのは無理があります。こちらのほうは、先のPCの賠償以上に賠償義務はないとされる可能性が極めて高いですね。

法律上の話は以上の通りなのですが、あとは問題は相手が自分の会社の社長という点ですよね。それを理由とした不利益な対応はもちろん法律上認められないのですけど、どこまで社長と対決するのかというのは単に法律で解決できない難しい問題です。
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この回答へのお礼

詳しくありがとうございます。
対社長としましてはずっといれるような環境の会社でもないので
見切りつけて話し合おうと思います。
本当に参考になりました。

お礼日時:2008/08/21 00:16

まず、ネットで振り込めない件ですが、PCが変わろうがネットがつなげれば振込自体は出来ます。


社長のPCにしか振り込むデータがないと言うのだとしたら、それはそんな重要なデータをバックアップも取らないで置いておく社長の怠慢と言えます。

また、機械自体の破損にしても、全部が質問者様の責任とはとうてい思えません。最悪でも修理費用折半でしょうね。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
私も、なぜ振り込めないのかわからないので
確認してみます。
修理代も最悪折半まではもっていこうと思います。

お礼日時:2008/08/21 00:14

振り込み手数料の件はわかりませんが、PCは弁償する義務が発生する可能性はあります。


ただし、全額負担はないです。
基本的に、業務上の過失による損害をすべて労働者に負わせるのは不公平だという考え方があるので、通常は労働者の全額負担はありえないです。

ただ、今回のケースですと、明らかに壊れやすい場所にPCを置いていたなど、経営者側の過失が見て取れ、質問者様の帰責性や違法性は感じられないので、もし賠償請求されても裁判になれば棄却される可能性は高いように思います。

専門家ではないのではっきりとは言えませんが、質問者様が弁償する義務があるとは思えません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
どうしても納得できないので、
参考にさせていただき、
できるだけ頑張って話してみようと思います。

お礼日時:2008/08/21 00:18

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