1つだけ過去を変えられるとしたら?

築20年のマンションを都内で経営しています。

テナントを募集し、実際に入居していただけるようになったのですが、
そのテナント様から「検査済証」が必要だと言われました。
この「検査済証」がないと入居ができないとのことでした。

そこで、施工主の設計事務所に確認したところ、回答は「探したのだけどみつからない」とのことでした。
次に、区役所に問い合わせたところ、「提出した記録がない」とのことでした。また「検査済証」は完成後7日以内に交付しなくてはダメなので、今からでは不可と言われました。

ネットで色々調べましたが、20年前だと「検査済証」の申請件数が低いらしく恐らく、当時施工主が役所に申請しなかったんだと思います。

そこで質問なのですが、今からでも「検査済証」の交付をしてもらう方法(可能性)はありますか?
素人の私が考えた案ですと、壁の補修やちょっとした増改築など・・・

何か良い案がありましたら、教えてください。

A 回答 (5件)

検査済証は確認申請と対応しているものです。


確認申請を出して確認済証を得ると、実際の工事ができるようになります。
工事が完了した時に、申請したものと同じ物が作られていることを確認した証が、確認済証ということになります。

それなので、いきなり検査済証だけ発行してくれといわれても、それまでの関連がないので当然断られてしまいます。
また、確認済証は通常は建物の引渡し時に建物所有者に渡されるはずですので、質問者様(所有者ですよね?)が持っていなければ、設計事務所がもっている可能性などはほとんどありません。(コピーを保管している確率は高いですが。)

以上のことから、2つの可能性が考えられます。
1)工事完成時に、所轄官庁の完了検査(竣工検査)を受けていない。(法律上は、本来は使用開始できない)
2)検査済証は発行されたが、20年の間にどこかで紛失した。(誰が犯人かは不明)

ちなみに、増築や改修を行っても、まず確認申請が必要な工事でないと、当然ながら検査済証は発行されません。
また、その対象は確認申請をした内容に対して発行されるので、例えば増築なら増築部分のみに対しての検査済証となります。(例:増築部分30m2に対する済証となる)
いずれにしろ増築申請をすると、既存部分に対して現行法を適応される部分が出てくるので、既存部分の改修はもとより、構造補強が必要となれば、現状建物の調査まで行う必要が出てきて、簡単ではないと思いますよ。(当時の設計図と構造計算書が残っていれば、大分楽ですが。)
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

確認申請と確認済証は、設計事務所からコピーを頂きました。
恐らく、完了検査を受けていないのだと思います。

お礼日時:2008/08/21 23:56

>今からでも「検査済証」の交付をしてもらう方法(可能性)はありますか?



可能性は、ありません。
今から確認済証をもらうことは不可能です。
もし、完了検査を受けたとしても、申請図面通りかどうか、疑問です。

>壁の補修やちょっとした増改築など・・

20年経過している建物でしょう、ちょっとした増改築だとしても、
確認申請が出せませんネ。
増築で、確認申請を出そうとしても、建物本体が、今の構造基準に不適です。
解体して建て直しするプランしか、確認申請が出せないと思います。

残念ですが、完了検査を受けなかった監理者のミスです、今からではどうする事も出来ません。
当時だと、多くの建物が受けなかったし、役所も何も言わなかったので、責任問題も問えないと思いますネ。

完了検査を受けだしたのは、阪神淡路大震災以降と思います。
残念ですが、良い案は無いと思います・・・
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

完了検査は今からでも受けられるものなのでしょうか?
受けられるものであれば、受けたいと考えています。

今回のテナント様以外にも、今後このような「検査済証」を必要とする場合があるかもしれませんので。
確認申請と確認済証は、設計事務所からコピーを頂きました。

再度の質問で申し訳ありません。

お礼日時:2008/08/22 00:00

残念ですが、ANo.1及び2の方々の回答通りです。


建築基準法第7条及び第7条の2の規定により、「工事が完了した日から4日以内に完了検査の依頼を建築主事又は指定検査機関に申請する事」となっています。
そして、「建築主事又は指定検査機関はその申請を受理してから7日以内に完了検査を実施する事」となっています。
従って、現時点では、完了検査申請が出来ませんから、検査済証の交付は有り得ません。
また、仮に増改築申請をしたとしても、検査済証は増改築部分だけに限定されますから、無意味です。
この件は、どなたも対処出来ないと思います。
残念ですが、諦めて下さい。

近年、不動産売買において『検査済証』は必須になっていますが、賃貸にまで及んでいるのですネ……驚きました!
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無理です。

とれません。
テナント、マンションなど営業物件は、20年前でも検査済取得率は木造住宅などに比べて取得率は高かったはずです。
まずは、違法部分をはらんでいる心配があります。

もしとる方向に考えても、
現在検査済証を取るならば現在の法規定に合う必要があります。
構造規定の改正が何度もあったのでこの建物は必ず構造規定に合っていません。
今からやるなら計画変更申請を出し、今の法規定に合わせた構造に作り直して検査済みを取るしかないでしょうね。鋼材からしていろいろ変わったりしてますから、工費は新築以上にかかると予想されるので現実的には無理なんです。
法的にはあなたの建物は工事中に使用している建物となりますので。

まだ、検査済を要求しない方と契約するしかないですが、相手が事業用ローンをつけて店装する必要があると銀行で検査済みを要求される可能性があります。つまり、大家の方でフロントサッシ、内装、トイレくらいセットされて、入居者は看板だけというような業種しか難しいという状況になっていくのではないでしょうか。
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ANo.2です。



皆さんの回答で、ほぼ結論が出ましたが、私の【たわごと】を書きます。
20年前に出された、建築確認申請の図面通り工事が、なされているかどうか極めて、疑問ですが、

***************************************
20年間、一部、残工事が有り、完成していなく、完了検査を受けることが出来なかった。(完成前、仕方なく使用していた)
しかし、今般、完全に工事が完了しましたので、完了検査を受けたいと言う書類を役所に提出。
****************************************
役所は、20年も前のことなので確認申請書正本不明の為、拒否すると思います。
しかし、確認申請書副本を持っていれば、完了検査が不可能とは思えないが?
(民間検査機関なら、相談にのってもらえるかも)

また、完了検査申請書類が出されて、法的に役所(確認審査機関)が拒否出来るか?(私は疑問に思う)

20年前の建築確認申請時の建築基準法に適合しているかどうかの完了検査ですネ?(現在の建築基準法には、不適合)

もし、100歩譲って、完了検査を受けることが出来たと仮定して、
違反工事があれば、検査済証では無く、是正工事をしなければならなくなり、墓穴を掘ることになります。

20年前に確認申請を出された設計事務所さんも、多分、無理(たわごと)だと言われるかもしれません。

各ご回答の専門家の方々から、笑われていると思います。
(やはり無理です、忘れて下さい、失礼しました)
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