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こんにちは。
 建築確認の費用についてお伺いしたいのですが。
費用を検査機関等のHPで調べると、面積で金額が変わるようですが、ピロティーを含む建物の場合、ピロティーを含む面積で金額が決まるのでしょうか?
 建物はS造二階建で、1階が吹き抜けの駐車場、二階が店舗になります。

A 回答 (1件)

そのピロティーが床面積に含まれているのであれば含んだ面積で決まります。


ピロティーを含む、含まないは各検査機関によってまちまちな場合があります。(建築主事の考え方によってひらきがある)
定義としては十分に外気に開放され、かつ屋内的用途に供しない部分とされています。(曖昧でしょ)
屋内的用途とは、例えばピロティーとされている部分に常時物を置いているとか、スーパーでいえば、良く外に商品を陳列している部分に当たります。
以前、私が設計したもので、雨よけの庇部分がありそこの下を人が通ると言うだけで、床面積に算入させられた事がありました。
1階の吹き抜け駐車場部分をピロティーと言っているのであれば、床面積に含まれるかも知れません。
確認申請を提出する前に、検査機関へ確認してみてはどうでしょうか?

この回答への補足

ご回答、ありがとうございます。
仰るとおり、ピロティーとは駐車場の事を指しています。
>そのピロティーが床面積に含まれているのであれば含んだ面積で決まります。
ということは、一般的解釈として、容積率を求めるときの床面積=建築確認面積ということですね。
さらに、容積率を求めるときの床面積は、検査機関によりまちまちと。
ありがとうございました、検査機関にたずねることにします。

補足日時:2006/04/12 10:52
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