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皇室典範では、皇族は離婚できないんでしょうか?

離婚したほうが、幸せになれるんなら、離婚すべきだと思いますが?

A 回答 (4件)

皇室典範には「女子が離婚した場合、皇族としての身分がどうなるか」の規定がありますから、離婚は可能です。

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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

法律上は可能なんですね。

でも、平民のような離婚の自由があるとは、思えません。

お礼日時:2008/08/22 13:37

ググれば一瞬で出てくるでしょう・・・



離婚すれば幸せかどうかなんて外部の我々が判断することじゃありませんよ。
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できますよ。



以下皇室典範より抜粋。
第14条 皇族以外の女子で親王妃又は王妃となつた者が、その夫を失つたときは、その意思により、皇族の身分を離れることができる。
2 前項の者が、その夫を失つたときは、同項による場合の外、やむを得ない特別の事由があるときは、皇室会議の議により、皇族の身分を離れる。
3 第1項の者は、離婚したときは、皇族の身分を離れる。
↑「離婚したときは」とかいてあるじゃないですか。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

法律にあっても、前例がなければ、できないんでしょうね。
なんといっても、皇室の古さは、世界一。

前例はあるんでしょうか?

お礼日時:2008/08/22 13:33

法律上、離間は出来るようです。

 過去の同様の質問に、以下のような詳しい回答がありました。

 昭和22年にできた「皇族の身分を離れた者及び皇族となつた者の戸籍に関する法律」という法律に

  第二条 皇室典範第十四条第一項乃至第三項の規定により皇族の身分を離れた者は、婚姻前の戸籍に入る。

という条文があり、これに関して、当時の衆院司法委員会で政府委員の佐竹晴記(司法政務次官)が

  ○佐竹政府委員 …………〈前略〉…………次に、皇族以外の女子で親王妃又は王妃となられた方が、その夫
  を失つた後に、皇室典範第十四條第一項または第二項の規定によつて皇族の身分を離れられる場合は、その方
  が離婚によつて皇族の身分を離れられる場合には、いずれも原則として婚姻前の戸籍に復籍し、また皇族女子で
  他の皇族の妃となられた方が夫を失いまたは離婚された場合に、それ以前すでにその直系卑属が皇族の身分を
  離れておられるがため、みずからも皇族の身分を離れられることがあるときには、原則としてその直系卑属の戸籍
  に入ることといたしました。第二條が、それであります。

と説明していますので、政府の見解からすると、法律上離婚は可能ということになります。
 旧憲法下では「皇室親族令」という法律で

  第三十一条 皇族ノ離婚ハ其ノ当日宮内大臣之ヲ公告ス
  第三十二条 皇族男子ニ嫁シタル皇族女子離婚ノ場合ニ於テ直系尊属ノ臣籍ニ入リ創立シタル家アルトキハ其ノ
        家ニ入ル
  第三十三条 臣籍ヨリ入リタル妃離婚ノ場合ニ於テハ実家ニ復籍シ其ノ実家ナキトキハ一家ヲ創立ス但シ実家ヲ
        再興スルコトヲ妨ケス
  第三十四条 皇族ノ婚嫁及離婚ハ勅許ナキトキハ之ヲ無効トス

と定められていました。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

問題は、法律ではなくて、現実なんでしょうね。

皇族の婚姻は、平民と違って、両性の合意では、成立しませんからね。
皇室会議を経なければなりません。
すると、離婚も、両性の合意では、成立しないんでしょうね。

お礼日時:2008/08/22 13:31

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