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No.2
- 回答日時:
業務上で発生した損害の賠償は損金計上できる事になっています。
法人税法基本通達2-2-13
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/ts …
※業務上発生した損害
※当期中に経費計上
※未払計上した場合はこれを認める
→支払いの事実ではなく、経費計上が必須
>示談金額の根拠は算出不可能な条件で支払った場合でも、経費処理可能でしょうか?
示談(和解)の契約書(合意書)を作成し、下記事項が分かる様に明記しましょう。
◯業務上発生した損害である事が分かること
◯支払期日、支払金額を明記(当たり前ですが)
上記が揃っていれば、この契約書(合意書)が損金の根拠となります。
裁判所の判決がなくても、上記を損金の根拠とできます。
>示談金額の根拠は算出不可能な条件で支払った場合でも、経費処理可能でしょうか?
上記理由により経費(損金)処理可能です。
>私も特別損失処理を考えております。
当該金額の、御社の決算に占める重要度が高ければ、特別損失として計上する
必要があります。
需要性が乏しければ、雑損失等でも問題がないかと思われます。
※税法会計と帳簿会計はリンクしていませんから、勘定科目は会計基準に
従って計上してください。
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