プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

父が亡くなり、現在 遺産分割協議書を作成中です。
上記の手続きが完了後に税務署にて 準確定申告書を
提出する予定なのですが、その時にいっしよに提出する
「所得税の確定申告書付表」の中に 5- (7)相続財産の価額
という欄があります。
そちらに記載する具体的な金額はどのように算出すれば
よいのでしょうか?

父の資産は遺産分割協議書上では家と土地のみです。
(遺産分割協議書に記載のない財産はすべて母が相続するとの
表記があります。)

という事は、手元にある 「土地と家の評価通知書にある
評価額を合計した金額」 を付表の5- (7)相続財産の価額に
記入すればよいのでしょうか?
世帯主が亡くなるとそれはそれはたくさんの手続きを
しなくてはいけないので、かなり大変です。
母はまったくのお手上げ状態ですので、代わって
娘の私が質問させて頂きました。
それではどなたかお知恵をお貸しくださいます様、
よろしくお願い致します。

A 回答 (2件)

悩む必要はありません。


所轄税務署にいって、書き方を教えてもらいましょう。
    • good
    • 0

付表のその部分は空欄でかまいません。


納付税額が確かに納付され、または還付のケースであれば相続人代表者1人に受領を委任する委任状と印鑑証明を添えて提出すれば大丈夫です。

だって準確定は相続開始4月以内ですが、それまでに財産確定なんてそもそも無理ですから。
    • good
    • 4
この回答へのお礼

ご回答を頂きましてありがとうございました。
midmt様からご回答を頂く前に 税務署の方に電話で
問い合わせたところ、やはり付表の5- (7)相続財産の価額は
空欄でよいとのことでした。
ちなみに委任状ですが、付表がそちらも兼ねているそうなので
特に必要ないとのことでしたが、とても参考になりました。

お礼日時:2008/08/26 23:53

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!