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この時期になるといつもこちらにお世話になっています…。
申し訳ありません。
ご存知の方がいらっしゃいましたら、教えてください。

主人が個人事業主(青色申告)、私は帳簿などを担当しています。
2015年に中古車を譲り受け、昨年の申告の際に減価償却しました。
が、今になって耐用年数を間違えていることに気がつきました。
こういった場合は、税務署に出向き修正をするようになるのでしょうか?

2015年の年末に2012年12月新車登録された車を譲り受けたので、
【耐用年数をまだ満たしていない中古車の場合】
法定耐用年数(6年)-経過年数+経過年数×0.2
という計算をしなくてはいけなかったのに(3.6となるので、3年)、
満たしたものとは勘違いして耐用年数2年としておりました。

ご存知の方をいらっしゃいましたら、よろしくお願いいたします。

質問者からの補足コメント

  • うーん・・・

    すみません、和暦で表記しなくてはいけませんでした。大変失礼いたしました。

    正しい年数と償却率で計算しても、昨年分は納めるものはないようです。
    納めるなくてはいけない分が発生するのであればもちろん修正に行かないといけないと
    考えていましたが、そういったものがないのであれば今年の申告分から変更することは
    出来ないものかと考えております。
    よろしくお願いいたします。

      補足日時:2017/03/04 17:33

A 回答 (3件)

修正申告を提出できるのは、



1.納付すべき税額に不足額があるとき
2.純損失等の金額が過大であるとき
3.還付金の額が過大であるとき
4.納付すべき税額がないとされていた場合において納付すべき税額があるとき

これらに該当する場合のみです。
ご質問者さんの場合だと税額は変わらないようですので、修正申告書を提出することは
できないということになります。

昨年の確定申告の減価償却の計算をし直して、今年の減価償却明細を作成してください。
税務署へ提出した減価償却明細と連続性はありませんが修正申告の提出は必要ありません
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この回答へのお礼

教えていただいてありがとうございます。
税額が変わらないので修正申告は出来ないという事なのですね。ホッとしました。

昨年の減価償却をし直し今年の分を作成するので、去年提出したものと数字が変わってしまうので
連続性がないという事ですね。
青色申告書の備考(本年中の特殊事項)の欄に、昨年間違えたので…といったことは記載しておいた方が
いいのでしょうか?
去年の減価償却の金額が違うと貸借対照表などの数字も変わってしまうので、税務署の方が???と
なるのではとちょっと心配しております^^;
もしお時間があれば教えていただけると嬉しいです。

お礼日時:2017/03/05 12:50

>青色申告書の備考(本年中の特殊事項)の欄に、昨年間違えたので…といったことは記載しておいた方が


いいのでしょうか?

こういった場合にどのように対応するかは規定は少なくとも私の知る限りではありません。
税務署に相談すると、おそらく
できるだけわかるように記載しておいてもらえると助かります
というような回答が返ってくるかと思います。

書かなくても問題になるようなことはないかとは思いますが、税務署に事情がわかるように
修正申告が必要ない旨も記載すると尚スムーズかと思います
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
事情がわかるように記載して提出しようと思います。
本当にありがとうございました。

お礼日時:2017/03/06 11:15

>2015年の年末に2012年12月新車…



税金は和暦で「平成△年分」と表記します。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …

>こういった場合は、税務署に出向き修正をするように…

納める税金が多くなる方向で間違えたのなら「更正の請求」、税金が少なくなる方向で間違えていたのなら「修正申告」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

教えていただいてありがとうございます。
そうですね、和暦で表記しなくてはいけなかったですね。
失礼いたしました。

主人の場合、平成27年分の申告の際も、またこれから申告する平成28年分も
納める税金は0のようなので…。
やはり税務署に行かないといけないですね^^;

お礼日時:2017/03/03 17:22

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