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お尋ねしたいことがあります。

「所得税及び復興特別所得税の予定納税額の通知書(一般用)」が送られて
きました。
この通知書の金額を納付しますと、来年の確定申告の際に納める税金が、
その分少なくなるのでしょうか?

なにぶん、こういったことは初めてで、戸惑っております。

ご存じの方、アドバイス願います。

A 回答 (1件)

予定納税とは


前年分の所得税及び復興特別所得税の
確定申告等に基づき計算した予定納税
基準額が15万円以上である場合に、
原則、その1/3相当額をそれぞれ7月
(第1期分)と11月(第2期分)に納めて
いただく制度があります。
この制度を予定納税といいます。

予定納税が必要な方には、6月中旬に
所轄税務署から「平成27年分所得税
及び復興特別所得税の予定納税額の
通知書」が送付されます。
この通知書に記載された第1期分の
金額が納税する額です。

>この通知書の金額を納付しますと、
>来年の確定申告の際に納める税金が、
>その分少なくなるのでしょうか?

そのとおりです。
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