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みなさまこんにちは。
はじめて質問します。よろしくおねがいします。

私の会社では、入社当初から毎月「社員積立金」という名目でお給料から
一定金額天引きされています。特に規約などなく強制的にお給料から
天引きされる形です。

近いうちにこの社員積立金を、解約するということになり、
問題が浮上しました。

(1)現在「社員積立金」を払いつづけているのは、数名。
  500万ほどたまった、貯金をどのように分配するべきなのか?

(2)退職した人たちには、社員積立金の還元をする義務はあるのか?
 そうならば、何年前までさかのぼればいいのか?

(3)規約がないが、ここで数名の人数でつくってよいのか?

(4)法律上気をつけたほうがいいことは・・?

たくさん質問してすみません。
どんな意見でも結構です。アドバイスおねがいします。

A 回答 (2件)

No.1の者です。

若干気になる点があったので、追記しますね。

No.1の投稿時点では、社員積立金が別口座で管理されており、会社の運転資金等への流用はないことを想定しておりました。この場合、財産信託ないしその類似のものですから、信託法の定めに基づくかこれに準じて考えればよさそうだと思い、No.1の回答に至りました。

しかし、会社の運転資金等への流用のある場合などであれば、話が変わってきます。

特に、会社の運転資金への流用が常態化している、ないし会社名義の口座で管理されておりその他の入金とごっちゃになっている、など、実質的に会社の運転資金のために社員積立金が用いられているのならば、会社の借入と考えたほうが良さそうです。

この場合、会社は退職者も含めた社員積立金参加者に対して、年6%の利息を支払うべきでしょう(民法587条、商法514条)。会社として利息付与に躊躇するとしても、少なくとも、積立金の返金に要する費用は会社が負担すべきと考えられます(民法485条)。


会社としては利払いも含めた費用負担をなるべく少なくしたいところでしょうが、労働者から強制的に天引きをしていながら何の策も弄さなかった社会的・道義的責任として、返金に必要な費用は会社が負担したほうが妥当なようにも思います。会社の運転資金等に流用されていたのならば、費用負担は義務といえましょう。
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この回答へのお礼

お礼遅くなり、申し訳ありません。

会社の流用ということは特にありませんでした。

社員名義で積立られていてあまり使うこともなく、分配することも
なくたまりすぎてしまったかたちです。

いろいろ相談した結果、法律的には数人で分配してもかまない。
という結論がでたのですが、払った金額よりかなりの高額な金額
をもらうのは、人としてどうか?と弁護士さんに言われてしまい、
心が痛んでます。だからといって、会社に社員がいなくなる状況
で残して置くわけにもいかず・・・。のような今は状況です。

回答ありがとうございました。

お礼日時:2008/09/04 11:36

積立の終了に伴う返金は、積立の規約や趣旨などを解釈することで定まってきます。

規約がないということは、なぜ天引きされているのかもよく分からないままに(すなわち趣旨のよく分からないままに)天引きが継続していたということでしょうか。

そうであれば、退職者のすべてを含め、各自出資した額の割合に応じた額を返金すべきでしょう。

返金の際に要する費用は、返金前の積立金から調達して構わないものと考えられます。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

そうなんです。
趣旨もよくわからないまま、引き落とされていました。
参考にさせていただきます。ありがとうございました。

お礼日時:2008/08/27 09:47

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