契約当事者の一方Aが他方Bに、「これに署名捺印して1部ご返送ください」と、Aの署名捺印と日付入りの契約書を2部送ってきました。
日付は、2、3箇月ほど溯った過去の日付です。
その日付に合意が結ばれた事実などはありません。
Bとしては、その契約書の内容自体には異存はないものの、日付が過去になっているのが不都合です。
Bとしては、将来なんらかの争いが起きたときのために、もともと契約書に記述された日付は真実に反することを証拠として残しておきたいと考えています。
それにはどのような方法がありますか。
Bが、日付を書き換えた上で署名捺印したら、何か問題がありますか?
日付を書き換えるとしたら、どのようにすればよいでしょうか。
公証人役場にいって、契約書に確定日付をもらおうとも考えました。
しかし、過去の日付が入ったものに確定日付をもらえますか。
また、確定日付をもらったところで、確定日付に契約書が存在することを表すだけで、契約書の日付がうそだという証明にはならないような気もしますが、どうでしょうか。
下記のページでは、確定日付をもらうと「前日までは存在しなかった」という証明になるとか、「確かにこの日付で交わされた」という証明になるとか書いてありますが、そうはならないような気がします。
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question …
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
本題の結論はANo.2の回答で宜しいと思います。
細かいことを言えば、なぜ日付を遡る必要があるのかとか日付を遡るとどういう問題があるかとかを考えた上で対応する方がいい場合もありますがその辺は状況次第ということで。
で、傍論だけ補足で説明しておきますけど、過去の日付でも確定日付はもらえます。そこで確定日付が"その文書がその日付に存在した"ということ以外は何ら証明しないというのはお説のとおりです。前日には存在しなかったことは証明しません。"前日に存在したことは証明できない=前日には存在しなかった可能性がある"だけです。例えば、契約を締結したが文書を作成せずに後で文書を作成したが、日付は契約の日として、その数日後に確定日付をもらったということがあっても別に構いません。
また確定日付の日に文書の内容の事実が存在した証明にもなりません。"その日付より後にその文書を作成したのではない=文書の作成が遅くともその日である"ことが証明できるだけです。確定日付は、その日より前はもちろんその日以後においてもその文書の内容の真正を証明するものではないので内容については一切の証明にはなりません。
ただし、他に何もないと"確定日付の有無とは無関係に"その文書自体によりその文書の内容たる事実の存在が証明され、それを前提に確定日付以降にはその文書の内容たる事実が存在したという"推定"(これは他の証拠で覆すことができるという意味)が働くことはあります。
余談ですが、署名押印のある文書というのは民事訴訟法上、証拠として一定の推定を受けるのですが、その推定は"成立の真正"のみです。内容の真偽は推定を受けません。ただ、内容に不合理な点がなければ他の証拠がない限りその内容も真正という事実上の推定が働くことはありえますが、これはケースバイケースでなんとも言えません。
この回答への補足
ありがとうございます。
トラブルとか、確定日付の意味はさておき、
Bは、日付を訂正したもの(Aの日付訂正印なし)で確定日付はもらえますでしょうか。
No.2
- 回答日時:
方法はいくつかあると思いますが代表的な方法を。
1.Aに訂正を要求する場合
契約書の日付が異なっているので契約書を再作成してください。とAへ告げ、押印せず返送する。
2.Bが自ら訂正を行う場合
日付欄を二重棒線で消去し、正確な日付を記入の上「○文字訂正」と記入し、二重棒線と○文字訂正の部分へ訂正印を押印し返送する。
今後を考えると1.の方がよさそうですが。
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