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以前オークションでチケットを落札してそれをまたオークションで出品することをしたことがあるのですがこれって法律に触れることなのでしょうか?時々情報として転売は罰せられると聞いたことがあります。もしダメな場合業者として転売することはよいのでしょうか?古物商の資格を持っているとチケットなどの販売ができると聞いたことがありますが個人で本格的にチケットの転売をしようとするならこの資格をとっておいた方がよいのでしょうか?アドバイスをお願いします。

A 回答 (2件)

OkWebから関連記事もってきました。



つまるところ「売買」はNGでしょうね。
ましてやなんの許可も得ないでプレミアつけて販売していたらダフ屋と同じでしょ?

個人間でそれを商売としない譲渡行為に関してはOKということだと思います。

またここらへんの線引きが難しいのでチケットを扱うことを禁止しているオークション
や掲示板は多いです。

参考URL:http://www.okweb.ne.jp/qa/question_07225.html
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 利益を得る目的で、チケットを安く買い、それを売ることを反復すれば、古物営業法の営業にあたりますので、古物商の資格が要ります。

転売が罰せられるのではなく、無許可で営業することが罰せられるのです。営業だと税金の問題もあります。
 利益目的の転売だと、オークションのありがたみが薄れますので、どのサイトも歓迎はしてくれないでしょう。

参考URL:http://www.police.pref.osaka.jp/sogo/low/010.html

この回答への補足

回答ありがとうございます。古物商の資格について詳しく分かりますか?試験のレベル参考図書など。よろしくお願いします。

補足日時:2001/02/21 06:11
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