A 回答 (9件)
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No.6
- 回答日時:
現在の個人契約を発展的に解消して、法人契約にし直すしか無いでしょう。
現在のままで振込先を法人預金口座しても、天引きされた源泉は、法人の経費となりますが個人として還付請求はできません。問答集にもそのような回答となっています。
あなた様のノウハウで契約していただいていると思いますので、法人契約にしてもおなじことをよくよく説明されることをお勧めします。
この回答への補足
すいません。相手があくまで個人との契約で、その会社はあっってもなくても関係ないと結論されたものですから。
あくまで立ち上げた会社をプラスにしたいという一心での行為なのです。個人で終わらして、会社をマイナスにしたくないものですから!
いい方法はないものですかねー
No.5
- 回答日時:
個人契約の場合で顧問料が源泉徴収されている場合は問題が生じます。
振込先を法人にしてもあくまでも支払先は個人です。
法人では総額で売上げ計上し、源泉は租税公課となります。
還付請求が出来ませんので注意が必要です。
こういう場合は契約も法人に変更すべきでしょう。
薬剤師の調剤報酬なども同様です。
この回答への補足
ありがとうございます。具体的には月額報酬が税込で10%の源泉徴収がされた残りを個人に払うというのです。先方は大手商社であくまで個人との契約だから、会社にははらえないと言うのです。こちらは会社を立ち上げたので会社を黒字化したいので会社に入金したいのですが?
なにかいい方法はないものでしょうか?
よろしくお願いします。
No.4
- 回答日時:
#2です。
このサイトでは回答者同士の議論は禁止されているのですが、名指しをされたからには受けて立たざるを得ません。私の名誉に係わるので。
#3さんに反論します。#2の回答は、長年経理業務に携わり、しばしば会社の税務調査に立ち会った際の経験を踏まえて書いたものです。自信があります。
No.3
- 回答日時:
先の質問も踏まえてアドバイスします。
法人の設立が全くの新規設立か法人成りなのかが明確ではありませんが、業務を行う経済主体が法人なのか個人なのかが周知徹底されていないのだと思われます。
法人成りに伴って個人事業を廃業したことが客観的に説明できるような状態であるなら、法人設立後に個人に支払われたものは法人の収入としても何ら問題はありません。
しかし、個人としても業務を請け負っていると認められる状態においての場合であれば、善意の第三者が個人と契約し個人に支払ったと考えてる以上は、客観的には個人の収入と判断されますので、これを法人の収入とすることは認められませんし税務署も個人の所得(事業若しくは雑所得と)と認定します。
顧客に対しても税務署に対しても、業務活動及び契約の主体が法人である事を常に主張できるように、立場を周知徹底させるほうがよいです。
#2さん、専門家と称して中途半端なアドバイスは止した方がいいです。実質課税主義もケースバイケースで状況によります。問題があったときに責任取れますか。
ありがとうございます。
会社は新しく株式会社を立ち上げたもので、仕事の内容上、会社の収入にできると考えます。いずれにしても、通帳をそれ別にして、はっきりわかるようにしてどちらがいいか税理士にも相談してみます。
今後もよろしくお願いいたします。
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