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親が離婚し、両親はそれぞれ再婚。残ったのは成人した娘と未成年の兄弟2人。成人している姉は、兄弟を養っていきたいと思っているようなのですが、この場合、生活保護は何かありますでしょうか?

困っている女の子は、上記の姉なのですが、よいアドバイスが出来ずに困っています。

変な質問で恐縮ですが、ご存知の方教えてください。

A 回答 (3件)

h-kazugonです。


>親権は、父か母どちらかに必ずあって、未成年の子供は、その養育費を請求できるってことですね。
 離婚した時点で確定しています、それが親権者です。名前がある以上その方の責任行為です、法定代理行為を代わりにする子どもの代理人です。
それが出来ないなら親の扶養責務放棄、子どもの養育放棄にもなるで刑事事件扱いですけど、育児放棄ネグレクトと言います。もし措置申請を出すなら児童相談所(子ども相談センター)に虐待で通報も可能です。
 育児放棄(虐待)は犯罪です、危機的状態なら捕まる親も居る時代です。いざとなれが、親との隔離、養護施設に緊急措置体制で親との隔離もあります、それ位親の責任が大きいという事です。
 相談窓口は地域の児童相談所(地域で名称が異なります)親の実情を言う、虐待なら近隣からの通報でも児童相談所は動きます。ネグレクトとは虐待の一部です。
>また、法的に養育費を請求するとした場合、どれくらい請求できるんでしょうか?
 養育費云々より、こどもさんをきちんと育てている親ですか、責任は親に有ります、それが親権者です。 
 親元で暮らす事です、それが出来ない親なら親ではない親権者を剥奪する、親の責任行動を家裁で親権変更調停を掛けるか、面倒を見ている人が違う事です、親が居るんです。
 親に子どもの養育をさせることですよ・・・・
 その為の児童相談所、出来ない親なら呼び出しをして貰う、親元で責任を取る、これが未成年者の保護育成課題です。
 再婚しようが、親は親です。再婚で面倒見れないなら、親権者を剥奪して、後見人になるとか、面倒見ている姉と養子縁組をするとかで、要は未成年の法的代理人の責任を誰がするんですか。
 面倒を見る、金銭で解決できない問題ばかりです、未成年の犯罪での身元引受人が誰となれば、親権者です。
 少年法がある以上は、親権者は関与して行きます、法律を甘く見ない様に親に打診する事ですし、当然再婚した親の課題ですので、親なら産んだ子供、成人まで責任を真っ当させる事です。
 無責任過ぎます。親の課題として、行政に相談する(児童相談所)に行かれたみたはどうですか。当然親(親権者)に呼び出しとなりますけど・・・
 戸籍に親権者が明記されているので、逃げきれないのも親権者です。
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この回答へのお礼

朝早くに丁寧なご回答ありがとうございます。
児童相談所に行くように姉に言ってみます。

ネグレクトは、児童虐待だということですね。
姉から聞いている話では、父親の社宅に子供達だけですんでいる。
しかし、父親は、生活費をくれないということでした。
(もちろん、父親は、別居)
これも、虐待になるのでしょうか?

また、さらにややこしくて、子供達は、姓は母方の名前を名乗っているようです。この場合でも、親権は父親に残っている場合はあるのでしょうか?(ごめんなさい、これは直接、姉に聞いたほうがよいかもしれません。)

お礼日時:2008/09/02 06:56

>残ったのは成人した娘と未成年の兄弟2人 親が離婚し、両親はそれぞれ再婚


 実の親離婚時点で親権者がどうなっているかです。
 未成年者が居て離婚成立なら、親権者がいます、未成年の子の養育責任者です、再婚仕様が親権者の法的責務は消滅しません。
 親の課題です・・・
 成人した娘さんと有るなら自活する話です、余程の重篤な障害者以外でない限り生活保護申請は受け付けも出来ませんし、面倒見る親が居るなら成人と言えども先ずは親族から扶養関係を洗い直しです。
 家裁で親族関係の扶養調停を掛けるとか再婚しようが親は親です。
 未成年者の支援は逃げ切れないのも親権者です。
 生保は申請段階で無理と思いますよ。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。
親権は、父か母どちらかに必ずあって、未成年の子供は、その養育費を請求できるってことですね。

でも、どうも親は養育を放棄しているようで、姉が面倒を見ようとしているのですが。。。
よいアドバイスがありますか?
また、法的に養育費を請求するとした場合、どれくらい請求できるんでしょうか?

お礼日時:2008/09/01 21:06

離婚された夫婦の子供達であっても、生活保護等の対象になるようなものは皆無です。

両親のいずれかや親戚などからでも借りたりできる環境だと推測します。
それに、未成年者の2人は両親からの生活費(養育費)を受け取る権利がありますので、離婚し再婚されたとしても養育費として受け取ることが可能です。どちらからも受け取れなくとも生活保護等の対象にはなりません。未成年者であっても中高校生などであればバイトもできますので。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。
h-kazugonさんも回答いただきましたが、容易には生活保護は受けれないということですね。

姉の気持ちはすごく理解できるのですが、社会的にこういう状況を救う仕組みってないんですね。。。

お礼日時:2008/09/01 21:14

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