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個人事業で主にパソコンの販売や、修理、指導等行っております。
先日、知人から聞いたのですが、領収書に関して疑問が3つ程あります。
1つ目:お客様に領収書をお渡しするのにあたって、発行側の私にも控えがなくてはいけないのか。
2つ目:私は現在、領収書の発行方法が3つあります。パソコンでの作成・手書きの領収書・レジスタの領収書の3つです。知人から聞いた話では、様式を1つだけにしなくてはいけないと言われたのですが、どうなのでしょうか。
3つ目:収入印紙は税抜き金額で3万円を超えた場合に貼り付けし、押印するのは存じておりますが、3万円以上でも金額が大きくなると、貼り付ける印紙の額が増えるのでしょうか。

以上、3つ質問させていただきます。毎日のように領収書を発行している関係上、できる限りお早い回答いただけると助かります。どうぞよろしくお願い申しあげます。

A 回答 (1件)

>お客様に領収書をお渡しするのにあたって、発行側の私にも控えがなくてはいけないのか。



なくてはならない。とまでは言えませんが、何時どこの誰に幾らの領収書を発
行したかが分かる様にしていないと、税務調査時や決算時に困ることが発生す
る可能性があります。
将来的に問題が発生しないと予測できるのであれば控えを取っておく必要は、
ありませんが、予測ができないのであれば取っておく事をお勧めします。
(領収書の耳に記載したり、複写式領収書にすれば、それを残しておくだけ
 です)

>私は現在、領収書の発行方法が3つあります。パソコンでの作成・手書きの領収書・レジスタの領収書の3つです。知人から聞いた話では、様式を1つだけにしなくてはいけないと言われたのですが、どうなのでしょうか。

しなければならない。とまでは言えません。管理ができるのであれば併用して
も構いません。但し複数になると管理は煩雑になりますし、後々本当に領収書
を発行したか否かを調査しなければならない場合に、色々な種類の領収書を調
べなければならなくなります。
よって、例えば3万円未満はレシート、一般の売上代金はパソコン、一般的でな
い(通常の売り上げでない収入)は手書きと、何らかの規則性を持った上で発行
し、領収書控えがあるのであれば、3書式でも構いません。
(規則は自分で決めて下さい)
しかし、管理はできるだけしたくないのであれば1様式にされた方が楽です。

>収入印紙は税抜き金額で3万円を超えた場合に貼り付けし、押印するのは存じておりますが、3万円以上でも金額が大きくなると、貼り付ける印紙の額が増えるのでしょうか。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/inshi/7141.htm
上記の17号文書をご覧下さい。
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この回答へのお礼

個人事業を始めて早一年が経ちましたが収入印紙の事以外知りませんでした…
大変勉強になりました。
ありがとうございます。

お礼日時:2008/09/02 15:51

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