先月父が亡くなりました。
生前、ラブホテルを営業していましたが、現在は貸しています。
そこで質問です。
ホテルのボイラーが壊れ、新しく購入しなければなりません。
契約書によると、【甲の設備店舗又は什器、備品等から発生した事故については、甲は故意、過失のない限り責任を負わない】とあります。
貸す前ボイラーについては毎日従業員がチェックする体制など保守点検をしっかりやってきました。しかしレンタル後はほとんど保守点検等をやってなかったみたいです。
そして貸す前からいた従業員を全員解雇しています。
この場合は保守点検を怠ったとして、レンタルした側に負担させることはできるでしょうか?
また、父が死んだことにより風営法の申請、つまりラブホテル営業の申請を新規に申請しなければなりません。
個人で運営していたので。
その場合、私たちが申請しなければならないのでしょうか?それともレンタルした側がしなければならないのでしょうか?
というのも、レンタルした側がデリヘルのオーナーに頼んで使わせてるみたいだからです。
デリヘルは合法ですがあくまで無店舗なので、決められたホテルでやることは違法である。
もし違法で逮捕された場合申請者にもなんらかの責任が発生するからです。
または契約書によると、【乙(レンタル側)は、甲の指定するホテル営業のみを行うこととし、甲の承諾なしに、本委託営業を廃止し若しくは休止し、または他の営業を行ってはならない】という記載があったので、何もまたラブホテルの申請をしなければならないということはない。
この点から私たちは申請をしなくてもいいということにはならないでしょうか?
みなさんのご意見というかアドバイスを聞かせてください。
みなさんのアドバイス等を踏まえ、弁護士、レンタル側と話を進めていきたいと思っております。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
問 そういえば、死亡した場合は一切停止、つまりレンタル中のホテルも停止しなければならないかもと聞いたことがあります。
つまり契約も解除ということですか・・・。まだ相続もしていない段階ですが。答 準委任契約たる委託契約は,契約当事者個人の信任関係に基づく契約なので,当事者の一方が死亡した場合には,当然に終了します。解除の意思表示さえ不要です。
問 「乙が、甲の建物、設備又は甲の什器、備品を滅失、毀損した場合には乙は責任を持って、これを修繕、補充をする。」
本件規定は,受託者たる乙が,故意又は過失によりボイラーを含む備品を滅失・既存した場合には,その費用により修繕・補充することを定めた規定です。
先述のとおり,受託者たる乙が,その保守管理管理義務を怠り,それが原因でボイラーが使用不能になったことが証明できれば,本件規定を根拠に,乙の費用負担によるボイラーの取替えを請求できると思われます。
問 営業の委託契約じゃなく、設備の委託契約をすれば申請は業者が出すということでしょうか。
答 要は,相続人の方々が,自らホテル営業を継続するのか否かによります。
自ら営業継続するとすれば,これまで同様の営業委託契約となり,その営業委託契約中に設備の保守管理条項を含めることができます。この場合,相続人の方々が,公安委員会にホテル営業の相続の承認を求めなければなりません。
自らの名で営業をせず,本件ホテルで業者が自らの名で営業をする場合には,業者が許可申請することになります。その場合,契約は,設備の賃貸契約(民法601条以下)となりますが,設備の管理委託契約(民法643条以下)も平行して行うことが可能と思われます。
問 死亡による契約解除の件ですが、解除の場合,契約ではホテル内の備品等は新たに購入したものも撤去してはならないと書いてありましたが、この場合はどうなるんでしょうね。契約をやめた場合再度営業できる状態になるのかどうか・・・。
答 契約の条項を具体的に見ないとよく分かりませんが,本件条項は,契約解除にかかわらず営業を従前どおり継続できるように配慮した規定と思われます。
このたびの父上の死去に伴う契約終了の場合も同様に考えて差し支えないと思われます。
仮にこれまでの業者が本件営業から離脱する場合には,相続人の方々が新規購入備品を時価により買い取ることが必要になると思われます。
以上の点を参考にしつつ,市町村の無料法律相談や法テラスの紹介する法律相談を受けられることをお勧めします。
この回答への補足
風営法の申請で、回答者様の60日以内に申請をだす諸々というのは
ラブホテルの場合関係ないそうです。
性風俗は特殊であの条項には入らないみたいです。
本当に何度もありがとうございます。
契約書をよく読んだところ、個人ではなく法人として契約していました。
つまりこういう場合死亡により契約解除は難しいですよね。
一応回答者様のアドバイスを聞き、自分でまとめると
●ボイラーの件については、「乙が、甲の建物、設備又は甲の什器、備品を滅失、毀損した場合には乙は責任を持って、これを修繕、補充をする。」より、保守点検を怠らなければ、使用不能になるまで至らなかったということでそちらに負担してもらう。
●契約を継続する際、そちらをまだ信用できない点を含め、ホテル営業の委任契約ではなく、ホテル設備の賃貸に変更させ、ラブホテルを営業する場合そちらで新規に申請してくれ。
こう言えば良いということですね。
本当にありがとうございます。
No.1
- 回答日時:
ご質問では,一方で「レンタル」つまりホテル設備の賃貸借契約(民法601条)とされつつ,一方で,契約書に「乙(レンタル側)は、甲の指定するホテル営業のみを行うこととし、甲の承諾なしに、本委託営業を廃止し若しくは休止し、または他の営業を行ってはならない」と記載されており,これは民法の準委任契約(民法656条)に当たると思われます。
父上と相手方との間で,実態上はホテル設備のレンタルでありながら,形式的にはホテル業の委託契約(準委任契約)とされたのでしょうか。
委託契約と考えた場合,委託者たる父上の死亡により,本件契約はいったん終了します(民法653条1号)。
営業を継続する場合のボイラー設備の取替え費用の負担者についてですが,ボイラー設備の所有権を有することになる人が負担することになります。
本件において,ボイラーが設置により建物と一体化すると考えれば,建物の所有者である父上の相続人が負担することになると思われます。
ただし,本件委託契約においてボイラーの保守管理も業務に含めていたのに,業者がその義務を怠り,それが原因で壊れたと証明できるならば,業者に債務不履行(民法415条)や不法行為(民法709条)に基づく損害賠償請求が可能と思われます。
「甲の設備店舗又は什器、備品等から発生した事故については、甲は故意、過失のない限り責任を負わない」の規定は,受託業者が設備に原因する事故により被害を受けた場合の規定ですので,取替え費用負担の問題とは直接の関係は有りません。
風営法に基づく申請についてですが,本件はラブホテル営業の委託をしていたものなので,父上が風俗営業者になります。
そして,今後相続人の方が同様の営業を行っていく意思がおありならば,風営法7条の規定に基づき,相続人の方が,父上の死亡後60日以内に公安委員会に申請しなければなりません。
相続人の方々が父上の相続による営業の継続を望まないのであれば,委託契約を新たに結ばずにホテル営業をやめるか,または,委託でなく業者に設備を賃貸する契約に変更することになります。
後者の場合,ホテル営業許可の申請は,当然に業者が行うことになります。
風営法の規制については,よく存じませんが,質問者様らが,自らの賃貸する建物で違法な営業がなされていることを認識しているにもかかわらず,漫然と契約継続し続けた場合には,違法行為の幇助犯(刑法62条)として処罰されることもありえます。
【民法】↓
http://www.houko.com/00/01/M29/089.HTM
【風営法】↓
http://www.houko.com/00/FS_ON.HTM
【刑法】↓
http://www.houko.com/00/01/M40/045.HTM
ご回答してくださって本当に感謝しております。
おそらく回答者様の言うとおり委託契約かと思われます。
そういえば、死亡した場合は一切停止、つまりレンタル中のホテルも停止しなければならないかもと聞いたことがあります。つまり契約も解除ということですか・・・。まだ相続もしていない段階ですが。
●乙が、甲の建物、設備又は甲の什器、備品を滅失、毀損した場合には乙は責任を持って、これを修繕、補充をする。
これも結局本件のボイラーとは関係のないことでしょうか?
申請の件は、今警察に入られたら捕まるといわれ続けています。
60日以内なんですか。初めて知りました。ちょうど今月末までってことですね。
で、営業の委託契約じゃなく、設備の委託契約をすれば申請は業者が出すということでしょうか。
死亡による契約解除の件ですが、解除の場合契約ではホテル内の備品等は新たに購入したものも撤去してはならないと書いてありましたが、この場合はどうなるんでしょうね。契約をやめた場合再度営業できる状態になるのかどうか・・・。
刑法62に関しては、違法であるかどうかというのはまだ確実には判明していないので大丈夫です。
御迷惑でしょうが、非常にためになります。もう一度時間があればご回答お願いいたし明日。
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