
いろいろ検索したのですが、ずばっというのがないので質問させていただきます。
昨年会社を退職し、現在は資格取得の勉強をメインにしつつ主に在宅で仕事をしています。
在宅の仕事は2社から受けています。1社は外注契約、もう1社はバイト扱いとなっています。また、たまに単発(1~2日)の派遣もしています。
いずれも仕事量にはムラがあり、全部で20万を超える月もあればゼロの月もあります。
現在、社会保険は配偶者控除を受けていますが、年収が130万を越える可能性がでてきました。しかし、130万というのはパートなど会社で働いている人の話だとも聞きました。個人事業主だとまた計算が違うということもわかりました。
しかし、私の場合、いわゆる会社からの収入と個人事業主としての収入があります。このような場合はどう考えればよいのでしょうか。やはりトータルで130万までが控除となるのでしょうか。
外注契約の方は申告時に経費を引けるようですが、バイト扱いでやっている在宅仕事との経費の線引きが難しいと思うので、経費を申告できないような気がします。そうなると38万(でしたか?)は確実に越えます。
住民税などの控除はどうでもよいのですが、保険と年金を支払うとなると厳しいのでなんとか社会保険は控除を受けたいのですが・・・。
ちなみに仕事内容はデータ入力やドキュメント作成といったOAオペレーターの仕事です。また、4~5万くらいの医療費控除は確実に出ます。
昨年まで会社員だったのでまったくわかっていません。ごちゃごちゃ書きましたが、ぜひご教授お願いします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
「社会保険は配偶者控除を受けていますが」
ではなくて旦那が会社で年末調整をする際に
配偶者控除の対象になっているんですよね。
配偶者控除の対象となるのはguinetさんの所
得が38万以下の場合でし。
38万~76万までは旦那はguinetさんの事
を配偶者特別控除の対象にできます。
年末調整はあくまでも旦那が行うものなので
guinetさんは年間の所得見込額を旦那に言う
だけです。
収入見込みではなくて所得の見込むですよ。
ですのでguinetさんの所得はいったいいくら
なんですか?これは12月31日にならなけ
ればguinetさんの所得は確定しません。
っていうことは、旦那は年末調整の資料を
11月中に書きますから、このときはあく
までもguinetさんの所得の見込み額をかきま
す。
で、12月31日になって、見込みより上下
したら旦那は確定申告で訂正すればいいだけ
です。こんなのよくあるはなしです。
次にguinetさんの年収見込みが130万以下
であればguinetさんが旦那の健康保険の扶養に
入れます。だからguinetさんご自身で健康保険
料も年金も払っていませんよね。
でもこれが130万以上稼ぐのであれば扶養に
入れませんってなったら今度はご自分で国保
+国民年金に加入しなければなりません。
ただここでいう130万はおっしゃるとおり
給与の場合です。
これが事業の場合、たとえば農業で米を作って
いる場合考えてみて下さい。
苗をかったり、肥料を買ったりでいくら年収
1000万あっても経費で999万かかってい
たら所得はたったの1万です。
それでも収入130万以上有るから扶養に入れ
ません!なんていう無責任なことは言わないで
しょう。
ですのでまずは旦那が加入している健康保険組合に電話して
私の条件であれば扶養に入れるの?
って聞いてみて下さい。それしか確実な方法は
ありません。
健康保険組合ってその名の通り独自に組み合いの
規定があるんです。なのでおおまかな骨子は国
で決まっていますがこの130万超えるような
考え方は健康保険組合によってまちまちなんです。
健康保険証に組合名書いてありますからネット
で調べるなりして電話して聞くのが一番確実
です。
匿名でも親切に教えてくれますよ。
早速のご回答、ありがとうございます。
昨年は会社員の時の所得がかなりあったので配偶者控除は受けていません。
それなのに健康保険と年金は払ってないです。なるほど、違うということなんですね。
見込み所得で年末調整、そういえばそうですよね。私は確定申告をするのですが、その時にダンナの申告を修正するということでしょうか?
でも、健康保険組合ごとに違うなんて知りませんでした。とても参考になりました。ありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
こんにちは。
まず,前提なのですが,社会保険の扶養の認定は加入されている社会保険によって若干違いますので,保険者に確認が必要です。
また,社会保険と税金では判定の元になる収入の範囲が違います。身近な例では,失業給付は所得税は非課税ですから,税としては収入にはなりませんが,社会保険では収入としてカウントされます。
ですから,奥さんが退職されて失業給付をもらっておられる期間は,ご主人の社会保険の扶養になれないことが多いです。
------------------
>現在、社会保険は配偶者控除を受けていますが、年収が130万を越える可能性がでてきました。しかし、130万というのはパートなど会社で働いている人の話だとも聞きました。個人事業主だとまた計算が違うということもわかりました。
・まず,130万円という金額は,この金額を扶養の判定に使用している場合は多いです。
・ただし,所得税のように年間(1月~12月)の収入ではなく,向こう一年間で恒常的に年収が130万円を超えるようになったことを以って扶養から外れる場合が多いです。
つまり,社会保険の扶養の判定では,ある時点から「恒常的に年収が130万円を超えるようになった」という考え方ですから,「(1月から12月の)年収が130万を越える可能性がでてきました。」という「可能性」という考え方はありません。
>しかし、私の場合、いわゆる会社からの収入と個人事業主としての収入があります。このような場合はどう考えればよいのでしょうか。やはりトータルで130万までが控除となるのでしょうか。
・簡単に書きますと税金は「所得」,社会保険は「収入」で判定されます。
おまかには「収入-各種控除-必要経費(給与の場合は給与所得控除)=所得」です。
・社会保険の扶養ということでしたら,判定は,「給与所得」は「収入」,「事業所得」は「所得」の金額でします。
>外注契約の方は申告時に経費を引けるようですが、バイト扱いでやっている在宅仕事との経費の線引きが難しいと思うので、経費を申告できないような気がします。そうなると38万(でしたか?)は確実に越えます。
住民税などの控除はどうでもよいのですが、保険と年金を支払うとなると厳しいのでなんとか社会保険は控除を受けたいのですが・・・。
・38万円は所得税の「配偶者控除」を受けられる限度額ですから,今回は関係がありませんので考慮される必要はないです。
・「外注契約の方は申告時に経費を引けるようですが、バイト扱いでやっている在宅仕事との経費の線引きが難しいと思うので、経費を申告できないような気がします。」というような経費を家事関連経費といいますが,お書きのように,日常生活で要した経費と事業に要した経費を分離できない場合は,必要経費にするのは難しいです。
>ちなみに仕事内容はデータ入力やドキュメント作成といったOAオペレーターの仕事です。また、4~5万くらいの医療費控除は確実に出ます。
・医療費控除は,所得税の還付ですから,社会保険の扶養とは関係ないです。
【結論】
guinetさんの場合の社会保険の扶養は…
・「給与所得」は「収入」,「事業所得」は「所得」の金額で判定することになりますので,その合計が向こう一年間で恒常的に130万円(一応の目安です)を超えるようになったときに,社会保険の扶養から外れることになります。
・加入されている社会保険ごとに,判定基準が違いますので,正確には加入先に問い合わせてください。
http://homepage3.nifty.com/iwaizeirishi/9gou/9sh …
No.3
- 回答日時:
No2です。
guinetさんは確定申告しますよね。旦那に
教えた所得と違っていれば旦那も一緒に確
定申告すればいいだけですよ。
年末調整の資料は11月頃書きますからた
いていその見込み額と違ってきます。
社員の時の所得がかなりあったのに旦那の
健康保険の扶養にはいれたのはすごいですねー。
たいてい給与の場合年収で130万が扶養に入れ
るか外れるかの境目です。
でもこれは各々健康保険組合によってまちまち
ですから結局は旦那の会社が加入している保険組合
に電話しなければわかりません。
健康保険証みればどこの組合なのか解りますから
電話して聞くのが一番です。
No.1
- 回答日時:
>現在、社会保険は配偶者控除を受けていますが…
いろいろ誤解があるようですが、社保に配偶者控除などというものはありません。
>会社からの収入と個人事業主としての収入があります。このような場合はどう考えればよいのでしょうか…
【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
【事業所得】
「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm
以上の 2つの取得を足して、「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
>やはりトータルで130万までが控除となるのでしょうか…
そんなうまい話ではありません。
>そうなると38万(でしたか?)は確実に越えます…
夫は、「配偶者控除」はアウトで「配偶者特別控除」ならセーフの可能性があるということです。
>保険と年金を支払うとなると厳しいのでなんとか社会保険は控除を受けたいのですが…
税金と社保とは全く別物で、直接の因果関係はありません。
しかも、社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。
細かい部分はそれぞれの会社、健保組合によって違います。
正確なことは夫の会社にお問い合わせください。
>4~5万くらいの医療費控除は確実に出ます…
控除対象配偶者になれるかどうかの要件を『合計所得金額』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1170.htm# …
と言いますが、合計所得金額とは、医療費控除をはじめとする各種の「所得控除」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm
を引く前の数字です。
関係ないということです。
税金のカテですので、税金を中心にお答えしました。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
早速のご回答、ありがとうございます。
社会保険は控除されているのだとばかり思っていました。
配偶者控除というのは何度聞いてもわからないものです・・・。
給与所得と個人所得がある場合は38万、76万が壁ということですね。
これは厳しいですね。給与所得でもらっている方が高いので・・・。
詳しいご説明、参考になりました。ありがとうございます。
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