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国民年金の未納が5ヶ月ほどあります。
全額免除等の免除申請をしようと思いましたが、できないと聞きました。
本当にできないのでしょうか?
HPなども見ましたが、いまいちピンと来ませんでした。
未納の期間は、今年の2月から6月までです。
よろしくお願いします。

A 回答 (7件)

私のANo.3の記述に一部誤りがありました。


たいへん申し訳ありませんが、以下のように訂正します。
(【正】で言わんとしていることは、ANo.4で記されていることと同義です。)

【正】

平成20年度の免除が遅れてしまっている、というときは、
平成21年7月中までに申請すれば、平成20年7月に遡って
平成20年7月~平成21年6月が免除になります。
また、平成19年7月~平成20年6月を遡って免除してもらうためには、
平成20年7月中までに申請しなければなりませんでした。
したがって、いまからではどうしようもありません。

学生納付特例の場合は、
平成20年度分は、平成21年4月中までに申請すれば、
申請が遅れている場合は平成20年4月に遡って、
平成20年4月~平成21年3月が学生納付特例の適用対象とされます。
また、学生納付特例の平成19年4月~平成20年3月を遡って適用してもらうためには、
平成20年4月中までに申請しなければなりませんでした。
こちらの場合には、これに該当しない場合は、いまからではどうしようもありません。

保険料の免除については、
N年の7月からN+1年の6月までを単位年度としています。
このとき、この単位年度に対して適用を受けるためには、
遅くともN+1年の7月までに申請を行なわなければなりません。
(例:平成20年7月~平成21年6月 ⇒ 平成21年7月までに申請)

学生納付特例については、
N年の4月からN+1年の3月までを単位年度としています。
このとき、この単位年度に対して適用を受けるためには、
遅くともN+1年の4月までに申請を行なわなければなりません。
(例:平成20年4月~平成21年3月 ⇒ 平成21年4月までに申請)
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当然、役場の窓口で直接確認したほうがベストです。


ただ、質問者さんは今年平成20年の2月から6月の分が未納で、できればその分の免除をさかのぼって認めてもらえれば助かるのになー、と考えてるんだと思います。
だとすると、残念なことに、ほかの回答者さんが書いてるようにそれは認められません。そういう決まりだからしょうがないですし、こういうことって市の広報紙にもちゃんと書かれてますよ。
きちっと未納の分を払って下さいね。
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市町村の窓口で直接確認した方が確実な答えがわかるはずです。

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免除申請は19年7月から20年6月までの分は遅くとも20年7月中に申請する必要があります。


(学生納付特例は19年4月から20年3月までの分は遅くとも20年4月中に申請です。)
既に現在、質問の20年2月から6月までは免除申請の受け付け期間20年7月を過ぎています、ですので、申請はできません。
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国民年金保険料は、


保険料の徴収のサイクルが、ある年の7月から翌年の6月までです。
つまり、国民年金保険料で「平成○○年度」といった場合には、
上記の1年間を指します。

この定義を踏まえた上で読んでいただきたいのですが、
ある1年間(上述の定義での1年間です。以下同じ。)の免除の
申請が遅れてしまった場合は、
例えば、平成20年度の免除が遅れてしまっている、というときは、
平成21年6月までに申請すれば、平成20年7月に遡って
平成20年7月~平成21年6月が免除になります。

ここから考えると、
平成19年7月~平成20年6月を遡って免除してもらうためには、
平成20年6月までに申請しなければなりませんでした。
したがって、いまからではどうしようもありません。

なお、学生納付特例の場合は、
上記のサイクルは、学校の年度と同じに読み替えます。
つまり、ある年の4月から翌年の3月までです。
たとえば、平成20年度分は、平成21年3月までに申請すれば、
申請が遅れている場合は平成20年4月に遡って、
平成20年4月~平成21年3月が学生納付特例の適用対象とされます。
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昔は申請の前月まででしたが、現在は多少は伸びています。


http://www2.at-silc.com/17-7.html

ただ、、
>未納の期間は、今年の2月から6月までです。
今から遡及できるのは今年の7月分までです。。。。。。
つまりときすでに遅しです。
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免除の申請は「免除期間の前にする」のが鉄則です。


後出しは効きません。
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