先日、父が他界してしまいました。
父は自分の会社の代表取締役で、その会社には負債があり父はその連帯保証人でした。
既に財産を処分しても支払いきれない金額のため相続放棄をすることになり、現在裁判所へ相続放棄の申請中です。
相続放棄をしたあとは、父の残した会社はどうなるのでしょうか。
会社の整理をしなくてはいけないのでしょうか。
会社は株式会社ですが、個人商店と同じような状況で父一人で会社を経営していました。
実は兄弟の一人がその会社の取締役となっていて、母と兄弟全員が株主になっています。
相続放棄の際に裁判所で質問をしたのですが、個人については答えられるが法人については回答できないと言われました。
どのような対応をすればよいのか教えてください。
No.4
- 回答日時:
お父様の所有株式数によっては、解散決議はできません。
所有株式は、現在決議できない状態にあります。 相続財産管理人が議決権を持つ。たぶん相続財産管理人は選任されていないと思います。
相続人が議決権を行使したら、単純相続したものとみなされる。
akak71さん、ご回答頂きありがとうございます。
まだ、相続放棄の手続きを始めたばかりで、相続財産管理人も選出されていません。
相続放棄後はどうなるのかと本当に不安です。
「相続人が議決権を行使したら、単純相続したものとみなされる。」
→やはりそうなのですね。
弁護士や行政書士の方に知り合いもなく不安でした。
裁判所でも会社については知らないと言われてしまって、どうすればよいか心配していました。
もう一度、母や兄弟と話し合ってみます。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
ANo.1です。
問 兄弟は,実際の会社経営には参加しておらず名義のみの取締役となっていましたが,取締役になっている兄弟はやはり会社整理をしなくてはいけないのでしょうか?
答 代表取締役が死去しても株式会社は存続しますから,取締役であるご兄弟は,会社の清算事務を行わなければなりません。
「名目」であったことは理由になりません。
保証人を付ける必要があるのにつけない場合には,債権者から,債務の一括返還を求められる可能性があります(民法137条3号)。
現在は,右も左もお分かりにならない状況でしょうから,新しい保証人の必要性も含め,専門家にご相談することをお勧めします。
相談先は,まずは,市町村の無料法律相談や法テラスの紹介する相談を受けられ,必要に応じ,継続的な相談(有料)を受けてくれる人を紹介してもらうといいと思います。
17891917さん、何度も質問をしてしまい申し訳ございません。
債務が大きくて相続放棄をしようとしていたのですが、取締役だった場合は会社の精算をしなくてはならないのですね。
市や弁護士の無料相談などには、相続放棄についてだけ質問をしていました。
会社についてはそこまで考えが行かずに、最近になって心配になってきました。
ご回答をいただいたとおり、一度相談窓口に行ってみようと思います。
ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
保証人がいなくなりましたら、債務者は、保証人をつけるか、返済しなければなりませ。
契約書になっているはずです。そこで、適切な保証人があるかどうか、民法450条参照
父親は、株式の所有は
結論、一括返済の資力がなければ、会社継続が難しいと思います。
akak71様、ご回答いただきありがとうございます。
父以外の保証人はいないようです。
株式の所有状況は詳しくわかっておりません。
「結論、一括返済の資力がなければ、会社継続が難しいと思います。」
→負債を返済する余裕もなく、会社を継続する予定もありません。
ただ、今回相続放棄をすることによって、会社を生産するなり何かしなくてはいけないのか不安になり質問をさせていただきました。
ご紹介いただきました、民法450条を確認いたしました。
今回、支払いが出来る物がいないため相続放棄を申し立てました。
会社は別と裁判所で言われたので、何かをしなくてはいけないのかと思い相談させていただきました。
やはり何らかの対応をしないといけないのでしょうか?
質問ばかりで申し訳ございません。
No.1
- 回答日時:
「会社の整理をしなくてはいけないのでしょうか」
→会社の解散・清算をお考えなのでしょうか?
また,代表取締役は父上ということでよろしいのですね?
まず,取締役と会社との関係は民法の委任になり(会社法330条),委任は受任者の死亡により当然に終了します(民法653条1号)ので,父上の代表取締役の地位は相続の本来相続の対象ではありません。
父上の死亡については,商業登記を変更する必要があります(会社法911条3項13号・14号)。
あとは残った取締役の方が会社を代表して切り盛りしていくことになります(会社法349条1項)。
先述のとおり,相続人は代表取締役の地位を相続しませんので,株主自身は会社整理に従事する必要はありません。
会社の解散・清算については,会社法471条以下に記載されております。
解散するには,破産手続き開始の場合等を除いて,まず株主総会の特別決議が必要です(会社法471条3号,309条2項11号)。
解散・清算になった場合,債務超過の会社であれば,株主への残余財産の分配はないでしょうが,株主には会社債務を支払う義務はありません(会社法104条)。
詳細な手続きは,専門家の方に相談ください。
【会社法】
http://law.e-gov.go.jp/announce/H17HO086.html
17891917様、ご回答いただきありがとうございます。
「会社の解散・清算をお考えなのでしょうか?」
→子供たちはそれぞれ別の会社で働いているため、父親の会社を継続する意志はございません。
相続放棄をした後に会社について整理か何かをしないといけないのかわかりませんでした。
「また,代表取締役は父上ということでよろしいのですね?」
→はい。父親が代表取締役で、兄弟の一人が取締役となっております。
その兄弟も実際の会社経営には参加しておらず名義のみの取締役となっていました。
「先述のとおり,相続人は代表取締役の地位を相続しませんので,株主自身は会社整理に従事する必要はありません。」
→取締役になっている兄弟はやはり会社整理をしなくてはいけないのでしょうか?
株主については大分よくわかりました。
参考に頂いた会社法を見てみました。
上記の回答に加え大分わかってきました。
本当にありがとうございます。
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