プロが教えるわが家の防犯対策術!

交通事故に遭い、腰椎圧迫骨折と診断されました。現在は退院してコルセットを装着して固定しています。

相手が自賠責しか入っておらず、そちらから治療費などの支払いはしてもらったのですが、その会社の担当の方と話をしていたら「恐らく腰の骨はなかなか治りにくいので後遺症が出る可能性があります」といわれました。
実際お医者さんにも「骨が元の形に戻る事はないが、事故後はやわらかくなっているので、固まるまではコルセットで固定して少しでも元に戻るようにする」と言われました。

本などで後遺症の等級を見ても、私の症状と同じものは書かれていないので認定されないと思っていたのですが「腰のつぶれた骨が元に戻らない時点で後遺症」という感じの言い方をされたので気になっています。

こういう場合、後遺症の等級ってどのくらいになるのでしょうか?
おおざっぱな質問ですみませんが・・・

A 回答 (4件)

脊椎圧迫骨折という傷病名は後遺障害の認定がされやすいのです。



認定されるための条件は外傷性であることです。外傷性であるかどうかは、その原因が交通事故により発生したという事実と、それを裏付ける画像資料が必要になります。画像は、MRIの場合、高輝度変化が確認できること、レントゲンの場合は経時的に骨の圧潰が進行していることが確認できることです。いずれも新鮮な骨折例に認められるものだからです。これで11級が確定します。さらに上位の等級になるかどうかは減少した前方椎体が何箇所あるのか、当該前方椎体高とその後方椎体高の差がどれくらいになるのかで決めていきます。

これまで説明したのは後彎変形についてですが、側彎変形についても、コブ法により50度以上の変形が確認できれば上位後遺障害に該当します。しかし、50度以上などというような高いハードルが設定されているため、側彎による後遺障害に該当するケースはほとんどありません。

変形障害以外に、運動機能障害や荷重機能障害があります。腰椎のどの箇所の圧迫骨折なのか記載がありませんが、特に下位腰椎(L3~5)の場合、腰部の前後屈のほぼ95%の可動に関係していると言われている箇所なので、その部位の圧迫骨折の場合は可動域制限を招く恐れがあります。運動機能障害の確認もしておいたほうがよろしいでしょう。

基準の詳細については労災の障害認定必携に載っているので、そこで確認してください。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

後遺症の認定は間違いなさそうですが、ケガをした場所がかなり重要な場所だったということがひしひしと認識できました(汗)

痛みはいまだにあり、それは自分が我慢すれば良いと思っていましたが将来的にそれが原因で仕事に支障が出たら…と考えるととても不安です。

運動機能障害の確認はしっかりしますね!

詳しいご回答ありがとうございました。

お礼日時:2008/09/13 13:10

脊椎は頚椎・胸椎・腰椎等で構成されていますので、腰椎圧迫骨折も脊椎圧迫骨折の一部です。

    • good
    • 0
この回答へのお礼

再度のご回答ありがとうございます!

そうなんですね~!?腰椎という名前も事故で初めて知ったくらいだったんですが…またまた勉強になりました。

ご親切にありがとうございました。

お礼日時:2008/09/08 20:32

レントゲン写真等で脊椎圧迫骨折が認められる場合、11級に認定される可能性があります。


前方と後方の椎体の差が50%以上だと8級でしょうか。
2個以上の圧迫骨折で上記の差が50%以上だと6級の筈です。
    • good
    • 3
この回答へのお礼

私の場合は腰椎圧迫骨折という名前なのですが、脊椎圧迫骨折に該当するんでしょうか!?

>前方と後方の椎体の差が50%以上だと8級でしょうか

細かく基準が別れているようですが、やはり後遺症の認定の対象になりそうですね。

詳しいご回答ありがとうございました!

お礼日時:2008/09/08 19:36

ちょっと質問者さんとは違いますが、


腰椎(第一・二)圧迫骨折の事例を見つけましたので、
参考にしてください。

参考URL:http://www.kouishogai.com/jirei.html
    • good
    • 0
この回答へのお礼

とっても便利なサイトがあるんですね!
他のページも見ましたがとても勉強になります。
早速のご回答ありがとうございました!

お礼日時:2008/09/08 19:33

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!