
先日、税務署から”確定申告についてのお尋ね”と言う手紙が来て税務署に出向いて話をしました。その後、色々と調べた結果、過少申告が判明し、再度税務署に出向いて話をしてこようと思ってます。こうした場合、過少申告の修正申告を行う際に”過少申告加算税”は取られますか?また、延滞税はどうでしょうか?
税務署からのお尋ねの手紙には、平成17、18、19年分所得税の確定申告についてだけ書かれていましたが、調べた結果、平成15、16年にも過小申告があるのが判明しました。過少申告の遡及期間は過去5年と理解してますが、平成15、16年分も過小申告の修正をすべきでしょうか。
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
税務署が入って、その影響で税金を追加の支払いが来たときはほぼ間違いなく、過少申告加算税と延滞税が課せられますね。
実務でこうなってて、理屈としても通る以上、どうしようもないのが現実ですね。個人の所得税であれ、法人税であれ、同じですね。
かといって、多めに払って還付されるときは何もプラスはないのですが。。
過少申告加算税・延滞税は、長くなればなるほど高くなり、びっくりするほどの額になることがたまにあります。株式会社の中には本税は払えたけど、延滞税などが大きすぎて破産しました、っていう会社がたまにあります。税金は現金が出て行くことになるのでかなりきついんですよね。
延滞税等については、このページに詳しくあったので紹介しておきます。
http://www.cg1.org/knowledge/houjin/090505.html
税金は怖いので、基礎的なところだけは最低限でも抑えておくほうがやっぱり安全に思いますよね!
参考URL:http://www.cg1.org/knowledge/houjin/090505.html
No.2
- 回答日時:
過少申告加算税
◯修正申告をした場合に加算される税金です。
※修正申告を自ら(税務署からの指摘無し)行った場合には過少申告加
算税は必要有りません。
※因みに、本来の税額より多く納付した場合は、更正請求を行いますが、
更正請求は本来の申告期限から一年間しか請求できません。
>、過少申告の修正申告を行う際に”過少申告加算税”は取られますか?
質問文から判断しますと、過少申告加算税を課税されると思われます。
http://www.nichizei.or.jp/zpo/miura/74.html
(修正申告での本税の額 - 納税済み額)×10% です。
例 納付期限 平成20年5月31日 納付額 50万円
修正申告によって計算された税額 60万円
差額の本税10万円を 平成20年7月31日に納付
本税 = 60万円 ー 50万円 = 10万円
過少申告加算税 = 10万円×10% = 1万円
※悪質な場合は重加算税として上記10%が35%になります。
※追加税額が当初の納税額より多いとさらに加算税額
増えます(下記URL参照)
延滞税 = 10万円×4.7%×(2/12)=700円(100円未満切捨)
※上記は概算です。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/nofu-shomei/entai …
※上記例は単年度です。各々の年度ごとに上記のような計算を
行います。延滞税は3年前の修正申告ですとそれなりの金額に
なります。
>調べた結果、平成15、16年にも過小申告があるのが判明しました。過少申告の遡及期間は過去5年と理解してますが、平成15、16年分も過小申告の修正をすべきでしょうか。
脱税についての遡及期間は7年ですが、それ以外は5年です。
◯一般的な納税者は、指摘された事項のみを調べますので、指摘されていない
事項を調べる事をなかなか思いつきません。もしも気がついたのであれば事
前に申告しましょう。
指摘されれば素直に修正申告に応じて下さい。
No.1
- 回答日時:
税務署からの指摘で修正申告をおこなっているので、延滞税と加算税はかかります。
この場合は申告しているので過少申告加算税となりますが、特に悪質な場合(俗に言う脱税)は重加算税もあります(この場合は過少申告加算税はかからない)。3年分を指摘されているのだから、あなた次第です。税務署としては、「5年分したほうがいいでしょうか?」と聞かれれば、原則的には法律にのっとった解答しかできないと思いますよ。あくまでも、相手が聞かれていないことを、こちらから平成15、16年分も誤っていましたと、積極的に申し出る必要はないかと思いますよ。相手が3年分の修正といわれれば、3年分。5年分といわれれば5年分と、すればことは足りるかと思います。
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