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この時期にありがちな質問で恐縮です。
医療費控除について「生計を一つにする家族」であれば医療費を合算し、申告することができますが以下の条件でも生計を一つにする家族と判断してもらえるかどうかお教え下さい。
●”主人・私・子ども”の3人の医療費約6万円を主人の祖父が医療費控除として申告●
・祖父と主人は同じ敷地内の別棟に暮らしています。
・主人の戸籍上の世帯主は主人の父
・主人は今年2回就職し、現在無職です。
所得が多い人が請求した方が得だと聞き、それなら一番所得の多い祖父が医療費控除を申告する際に私たちの医療費も含めてはどうかと思いました。祖父でなくても主人の父でも良いのですが。
別棟に暮らしていても「働き手達が給与を一箇所に集結させている」と言えば、生計を一つにしていることになるのでしょうか???
それから医療費控除額は源泉徴収額の範囲内で支給されると聞きましたが本当ですか?
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
#1さんの、おっしゃるのは、全くその通りです。
miameaさんは、言葉の使い方から、あまり税の事には詳しくなさそうなので、
ぶっちゃけた話をしてしまえば、「全然大丈夫」です。
お宅の分だけではなく、ご主人のお父さんの分もまとめてしまった方が、さらにお得です。
「ご主人」「お父さん」「お祖父さん」の中で、
一番所得の多い人にすればよいのです。
「所得が多い人」で、「収入の多い人」ではないから、間違えないでね。
ついでに、医療費控除は、「支給される」のではなく、
払いすぎた分を返してもらうのです。
だから、サラリーマンの場合は「源泉徴収額の範囲」になります。
仮に、お祖父様が年金受給者かつ不動産収入という方だとしたら、
これから税金を納めるのですから、
年金の「源泉徴収額」とは、何も関係もありませんから、念のため。
No.4
- 回答日時:
>それから医療費控除額は源泉徴収額の範囲内で支給されると聞きましたが本当ですか?
医療費にお金がかかっているぶん、手元に「自由に使えるお金」がなくなっているわけだから、そのぶんにまで税金をかけては可哀相だ、という理由で、このぶんについては税金の計算から外してあげよう、という制度です。
所得をこえて医療費を払う人はいないし、たとえ所得がマイナスになっても税金がマイナスになることはないから、払った(納めた)税金以上のものが帰ってくることはありえません。
No.1
- 回答日時:
ここで問題なのは、お祖父様が「納税者と生計を一にしていること」になっていられるかです。
税法などの基準は次の通りです。1.当該他の親族と日常の起居を共にしていない親族が、勤務、修学等の余暇には当該他の親族のもとで起居を共にすることを常例としている場合
2.これらの親族間において、常に生活費、学資金、療養費等の送金が行われている場合
別棟でも、食事を一緒にしておれば、あと、それらの費用を互いに分担しておれば、認められると思います。
お祖父様が、サラリーマンであれば、年末調整後受けとられた給与所得者の源泉徴収票に書かれた源泉徴収税額を限度として還付がなされます。
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