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教えてください。

現在自己破産手続き中の彼と同棲をしています。
籍を入れる予定はまだありません。
彼はリストラされ、現在バイト中で収入も少ない為、生活費はなんとか私と同額を支払ってもらっていますが、とても家賃までは賄えず、私が全額立替えている状態です。
そもそも同棲費用も、のちに半額返してもらう約束で、全額私が支払いました。
現在は私が彼の収入をすべて管理している為、折半分の生活費と彼の必要経費(実家仕送り代・交通費等)を引いたわずかな残金から、立替えた費用を返してもらってる生活です。

そもそも彼の借金返済を私が担う義務はないとは思うのですが、同棲している状態で、同居人が自己破産をしようとしているのに、私が貯金をするのはいけないんでしょうか?
私は少ない給料ながらも財形を続けており、また彼から返済された分を貯金したいと思っています。
同棲前の貯金はまだしも、やはり同棲中に貯めた私の収入は籍を入れていなくても2人のものとみなされ、私の収入も借金返済対象にされてしまうんでしょうか?
また同居人とはいえ今は他人である私の給与証明等も、彼の自己破産申請の為に提出しなければいけないのでしょうか?

私はお金のことでどちらかばかりに負担があるとのちのち気持ちに引っかかりが出てくると思うので、お互いが働いているのであれば、極力出費も対等でいたいと思っています。
ですから、彼の収入からいずれは彼の貯金を作ってあげたいと思っています。
こういう考え方はいずれ夫婦になろうという関係としては、間違っているんでしょうか?

A 回答 (2件)

法的なことについては、すでに回答されているので、心理的な問題に回答します。



あなたの考え方は間違っていません。
自己破産手続き中ということは、過去に借金があったということですよね。つまり、金銭的な考えが甘いのです。そのまま結婚ということになれば、重大な問題を抱えることになります。

自分で借りたものは、自分で責任を持つと意識が絶対に必要です。あなたの態度は、その意識を育てるのにプラスになりこそすれ、マイナスにはなりません。自信を持って実行してください。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
fusem23さんの仰る通り、大変自分に甘い彼です。
正直なところ、いまだ一緒にこの先ずっとやっていくか迷いながらの毎日です。私の収入も300万程度で、この先あがる見込みもないという状況下で、彼は自己破産手続き中にリストラされバイト生活となり、家賃の支払いも私の貯金頼みとなり、将来は不安だられです。
この人が昔好き勝手して作った借金の為に、今私の出費も必死に抑え、加え自分の方が多額に負担している状況も、我慢していてもやはり不満が出てしまいます。
彼がこの先どれだけ努力して変われるか、その結果によっては、別れる可能性も常に念頭にある為、一刻も早く私が立て替えた分も返してもらいたいとは思っています。

お礼日時:2008/09/14 15:13

あなたの考えは100パーセント正しいです。


同居中であろうと、夫婦であろうと、親子であろうと、人の借金を払う必要がありません。

たとえば、旦那が年収3000万円、旦那の豪邸に住み、旦那の金で豪華な生活を送り、旦那のフェラーリに乗って、更に旦那は2億円以上の貯金があるとしましょう。一方、妻は収入なし、借金が400万円あったとします。

この場合、妻の借金はあくまで妻の財産で借金を支払わないといけません。しかし、妻は支払不能状態ですので、破産できます。
つまり、今までの生活水準を落とすことなく、夫の貯金も家も車もそのままで破産できます。

あなたの給与明細は裁判所の審査の対象とはなりません。あなたの貯金も審査の対象となりません。安心して貯金してください。

この回答への補足

回答ありがとうございます。
そうですか、私の収入は審査対象とはならないんですね。
少しホッとしました。
ということは私の収入証明は不要ということでしょうか?
彼は自分に甘い性格なので、私が貯金出来ていることに現在の暮らしでなんとかなっているというような甘えの気持ちを持たせたくないので、
彼には当面貯金出来ることを言いたくありません。

補足日時:2008/09/14 14:46
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