準・究極の選択

借金の返還要求を行う原告が日本在住、被告が海外の場合(帰国不可)、裁判の継続は可能でしょうか?地裁からの呼出し状と答弁書の提出のレターが日本の実家に届きました。7年前より被告は海外に居住。企業資金1500万円を原告から借りました。好意的に7年間待って頂いておりましたが、業績が悪いまま返済ができずに今日に至りました。但し、2ヶ月前より3万+アルファということで原告了解の上、振込口座をお知らせ頂き現在2回目の振込みが終了しております。第一回目の呼び出しは答弁書の提出だけでよいと聞いております。第二回目以降は、弁護士を代理人にたてるなどしなければならないそうですが、被告は、現地にて事件に巻き込まれており裁判所から出国を止められている状況です。海外の場合、書面のやり取りだけで審理を進められるのでしょうか?日本への渡航費や弁護士費用を考えると謝金返済にまわしたほうが得策と考えます。被告には、資産や預貯金は無く、裁判所がいかなる決定をしても差し押さえるモノがありません。「債務承諾書」をつくるので、訴訟を取り下げて欲しいと申し入れはしておりますが、決裂した場合のベストな対処方法はどうなりますでしょうか?ご教授頂ける方いらっしゃいましたら宜しくお願い致します。

A 回答 (1件)

>>借金の返還要求を行う原告が日本在住、被告が海外の場合(帰国不可)、裁判の継続は可能でしょうか?地裁からの呼出し状と答弁書の提出のレターが日本の実家に届きました。

7年前より被告は海外に居住。

 まず,あなたの住所はどこになるのでしょう。原告はあなたの住所を知っているならば,そこに(海外に)訴状を送達しなければなりません。あなたの実家に住所がなければ,あなたが受け取ることはできませんから訴状の送達は無効になります。住民票は一応の住所を示すものですが,もともと住所は実際の生活の根拠地,場所ですから住民票が絶対ではありません。
 従って,あなたの実家の方が受け取ってしまったら,速やかに,「〇〇〇は7年前から〇〇〇に転居し,ここには居ません。誤って受け取ってしまいましたが,誤りに気がついたので,返却します」と,あなたが海外に居ることを示す資料のようなものを示し,返却すること。実家の方にはご足労ですが裁判所まで訴状を持っていってください。
 同時に,行方不明ではなく,〇〇〇に居ること,原告は〇〇〇にいることを知っていることを裁判所に提出してください。
 (例えば,原告があなたに送った手紙やFAX送信書etc.)

>>但し、2ヶ月前より3万+アルファということで原告了解の上、振込口座をお知らせ頂き現在2回目の振込みが終了しております。

  これは,分割払いの抗弁ですが,書面で無い限り,原告が同意したとは思えません。あなたの申し出を「聞いておく」という意味ていどで「わかった」と言ったのではないですか。というのは,このような分割では3万円以上払っても無利息でも40年以上ですので,承諾したとは考えられないのですが。
 現実に,送金をしていても裁判を提起してきたのでしょう。相手は了解した気はないのですよ。

>>第一回目の呼び出しは答弁書の提出だけでよいと聞いております。第二回目以降は、弁護士を代理人にたてるなどしなければならないそうですが、被告は、現地にて事件に巻き込まれており裁判所から出国を止められている状況です。海外の場合、書面のやり取りだけで審理を進められるのでしょうか?

 根本的に,「海外の住所を知っている」(ここがポイントです。)のに,あなたに対する裁判を,実家宛に送達すること自体が誤りです。
 一旦,答弁書を提出すると,管轄が誤っていても異議がないものとして,誤った裁判所に裁判管轄を認められます(これを応訴管轄といいます)。従って,答弁書を出してはいけません。せめて,本案前の主張と言って,管轄違いの主張を行う書面を提出する必要があります。しかも,ちゃんと証拠書類も添付しなくてはなりません。

>>日本への渡航費や弁護士費用を考えると謝金返済にまわしたほうが得策と考えます。被告には、資産や預貯金は無く、裁判所がいかなる決定をしても差し押さえるモノがありません。「債務承諾書」をつくるので、訴訟を取り下げて欲しいと申し入れはしておりますが、決裂した場合のベストな対処方法はどうなりますでしょうか?

  相手は,判決を取り,後日あなたが再起したら差押をすることを想定しています。あるいは,あなたの実家が資産家であれば,相続の際に差押をすることを予定し,時効中断のために訴えを提起しているのです。
  従って,正式な裁判を行っている限り,あなた側は,正式に送達が向こうであることを主張すべきです。 
 このように裁判手続きは,きちんとルールに沿って行われますから,生半可な書類を提出すると取り返しができません。相手も,訴訟をしているのですから,住所が国内になく,「且つ,原告があなたの住所を知っている」(ここが大切です)ことを主張し,送達の問題で相手の訴訟を断念させるべきです。
 住所を知らなければ,公示送達という簡易の方法がありますが,住所を知っているのですから,そのような便法をとるのは判決の無効原因になりますが,一旦,判決が出ると無効主張をする面倒が生じます,しかも立証をきちんとしないと無効になりません。
 やはり,相手が訴訟をしている以上,異議を出しておくべきです。

 次に「債務承諾書」「訴訟の取り下げ」ですが,相手はあなたに対する信用を完全になくしています。「債務承諾書」があっても,支払が無ければまた裁判をしなくてはなりません。従って,取り下げは無理でしょう。
 
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この回答へのお礼

アドバイス有難うございました。本日、原告からメールが入り「債務承諾書は裁判手続きを通して作成し、法的に債務を負ってもらいたい」とする回答がありました。

私からは、行政書士でも作れる公正証書であり、「債務承諾書」にて法的に債務を負う事とに同意するので、裁判をやめ和解に向けて動いて欲しいと返事を致しました。

しかし今回のご回答を頂きまして、まったく別の視点からのアドバイスに目からウロコが落ちました。相手の動き方次第では、答弁書の返還を行いたいと考えます。どうも有難うございました。追加のアドバイスなどございましたら宜しくお願い致します。

お礼日時:2008/09/13 12:45

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