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コンサルタント業の個人事業主で青色申告者です。
仕事柄接客が多く仕事着は殆どスーツです。
仕事着のスーツは経費になるか、Webで捜したところ、
・「教えて!goo 」の QNo.2197233 のANo.2回答として、次ように認められないと記載されていました。 <衣装代については、一般的な税務署の解釈では、例えば日常的にTシャツとジーンズで過ごしていて、仕事でしかスーツを着ないような場合でも、「スーツは日常生活でも着られるから個人消費」と言われ、経費として認めません。>
・一方、http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question … では、経費で申告した例が記載されています。
・又、http://kurokawashigeru.air-nifty.com/blog/2006/0 … では、サラリーマンの場合、給与所得控除の計算根拠として、衣料費や理容クリーニング代が含まれています。
・そこで質問ですが、スーツが制服の場合、按分率を掛けても経費として認められないのでしょうか?

A 回答 (2件)

>そこで質問ですが、スーツが制服の場合、按分率を掛けても…



左前の胸ポケットのあたりにでも「○○商会」とネームを入れれば、按分せずに 100% 経費となりますよ。
仕事以外にも外へ来て出られるようなスーツなら、按分しても経費など無理です。
税務署の見解どおりです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
サラリーマンの場合に比べ釈然としないものを感じますが、法的基準ならばそのようにせざる得ませんね。
認識はしっかり出来ましたので、どうもありがとうございました。

お礼日時:2008/09/19 10:07

社名入りの作業服、白衣、ユニフォームなど、仕事に必要で普段着られないような服が経費(被服費)にできます。


普通のスーツは経費にできません。按分もできません。
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この回答へのお礼

ANo.1回答とまったく同じ内容で、これは確固たるものと認識しました。
どうもありがとうございました。

お礼日時:2008/09/19 10:13

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