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質問なんですが、社員が平日にわざと休みを取って、割増賃金の休日出勤ばかりをした場合は、会社は割増賃金を払わないといけないのでしょうか?

A 回答 (3件)

会社を共同経営しております。


会社がそれを認めてさせている場合は支払わなければなりません。
(労働基準法第36条・37条)

当社の場合ですが、就業規則で休日出勤は直属の上司の命による場合以外は認めておりません。要は上司の許可がなければ休日出勤と認めていない・してはならないということです。

>社員が平日にわざと休みを取って
有給休暇の場合は事前に申請があれば原則認めなければなりません。

質問者様の会社での立場が解りませんが、一度就業規則を御確認ください、通常は決まっているものです。
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人事担当です



>社員が平日にわざと休みを取って

有給休暇なら良いのでは?...その為の有給休暇でしょう「わざと」の部分は余計です

>割増賃金の休日出勤ばかりをした場合は

休日出勤・時間外労働は基本的に「業務命令」でしょう

自分で勝手に会社が認めない出勤や残業をしても無効です

会社には有給休暇の時季変更権が有りますので忙しいときや重要な日は許可しなければ良いだけです

社員に自分で休日出勤や残業する事を許している管理方法に問題が有ります

それに休日出勤も法定休日(普通は日曜日かな?)以外だと割り増しの必要も無いでしょう

就業規則の見直しも必要では?
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平日の休みは、有給休暇でしょうか。

そうであれば、社員からの事前申請があった場合でかつ会社が時季変更権を行使しないときは、理由の如何に関わらず有給休暇を与えなければなりません。

他方、法定休日に勤務したときは、会社は割増賃金を支払わなければなりません。就業規則に法定休日以外も割増賃金の対象にする旨の定めのあるときは、その日の勤務も割増賃金の対象になります。

また、社員が「わざと」平日に有給休暇を取得し、休日に勤務をすることで割増賃金の獲得を目論んでいるとしても、休日出勤を社員の自主管理・自主申告制としているのであれば、割増賃金は支払わなければなりません。「わざと」である点については、懲戒処分の対象となり得るに過ぎません(最初の懲戒処分としては、戒告程度止まりが適切かなと思います。)。

これを抑制するには、既にご回答のあるとおり、休日出勤につき会社からの許可制にする方法があります。なお、この場合でも、許可・不許可の運用については相応の配慮が必要です。例えば、休日出勤をしなければ処理し切れない業務量を社員に課しておきながら休日出勤を不許可とすることは、その社員が無給で休日出勤をせざるを得ない状況を作出し割増賃金の支払義務を潜脱しうることに繋がりますから、違法と評価され得ます。
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