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私は専業農家です。土地(宅地、農地とも)は父の名義です。
私の息子が結婚して、家を建てたいと言い、父が「それならここの土地(農地)をやるから、建てたらいい」と言ってます。
税法上、このようなことが無税で出来るでしょうか?
私は農家を継いでますが、息子は会社員です。
出来ないとしても、最小限の税金で出来る方法はあるでしょうか?

A 回答 (1件)

土地の名義を変更せず、親の隠居用の家を作ることで農業委員会に申し出て宅地化した後、そこに親の了解をえて孫が十分名義の家を建てればいいかと思います。

私の姉妹も、そのような方法で、田んぼを埋めたて宅地化し家を建てて、孫夫婦(会社員の共稼ぎ)で住んでいます。土地の名義は親が亡くなるとき、相続で名義変更する(遺言書でその土地を譲り渡すよう書き残す)ことで、贈与税でなく大きな基礎控除のある相続税を将来おさめることにしています。
調整区域の農地は農業委員会の許可無く宅地化できませんから、親の隠居住宅とか、農業用倉庫を建てるなどの名目で農業委員会で宅地化の許可をとれば、宅地化できます。
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この回答へのお礼

回答有難うございます。御礼が遅くなり申し訳ありません。
すでに父(祖父)と私の家は同じ敷地内にあり、わざわざ農地を宅地化して家を建てる理由がなく、困っています。
農業用倉庫で宅地にすることは以前した事があり、その時は農業委員会から、「農業に使用する建物以外は建てられません」と言われました。
あとで農業委員会がどんな建物が建ったか、見に来ることはあるのでしょうか。

お礼日時:2008/09/20 08:46

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