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県税事務所に尋ねたのですが良く分からないので、教えて下さい。

例えば事業年度がH19年8月1日~H20年7月31日の法人で、
H19年11月1日に本店がA県から同日B県に移転した場合は、
A県は8月1日~11月1日までで11月は切り捨てて3か月、
B県は11月1日~7月31日までで9か月で月数の数え方は良いでしょうか?
またこれがもしA県に11月1日まで本店があり、翌日11月2日に
B県に本店移転した場合はB県は8か月になるんでしょうか?

法人事業税の分割基準の事務所数の数え方は月末の事務所数をカウントと理解しているのですが、県民税はどうなのか混乱しています。

そろそろ申告をしなければいけないので困っております。
どうかご存知の方、よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

地方税法の法人住民税の均等割りの計算では、事務所等の移転という考え方はなく、自県にその法人の事務所等が存在した期間だけが基準となります。


ご存知のとおり、月割り計算において1月に満たない端数は切り捨てます。

>A県は8月1日~11月1日までで11月は切り捨てて3か月、
B県は11月1日~7月31日までで9か月で月数の数え方は良いでしょうか?

→そのとおりです。

>またこれがもしA県に11月1日まで本店があり、翌日11月2日に
B県に本店移転した場合はB県は8か月になるんでしょうか?

→そのとおりです。

(今回は関係ありませんが、その期間がまるまる1月に満たない場合に限って、1月に切り上げします)
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
法律は用語が理解できず、ご回答のように説明していただけると
素人の私でもとても良く分かりました。
明日はすっきりと申告書の作成ができそうです。

お礼日時:2008/09/23 20:45

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