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解雇予告手当のための、勤務期間のごまかし(14日たってないから、解雇予告手当は支払えない、という会社側の言い分)をされたのですが。

こちらの<a href="http://oshiete1.goo.ne.jp/qa4327849.html">QNo.43 …ページ</a>解雇予告手当の請求をしたあと、労働基準監督署に相手方の会社を指導させたところ、
 雇用条件通知書と解雇理由通知書のみ了承 の返事がきました。

内容は、やはり勤務開始日と、解雇通告日のごまかしで「文書のみ」の返答となり、
解雇予告手当はしはらわないという文面でしたが、

「迷惑をかけたので 給料手当 を支払うから、そのための調整をいましているから少しまってほしい」
という手紙が同封されてました。

「給料手当」って一体なんなのか、労基の担当をとおして、相手側の会社担当にたずねさせたところ、
どうやら 和解金のようなもの だということでした。

労基の監督官は、
「ではそのことを元雇用者さんに、きちんと説明してあげてくださいね」
と会社に対しつたえたというので、
これ以上労働基準監督署では、指導の範囲内ではないから、これで指導はおわりになります。

という結果になりました。
あとは私と会社双方の問題になりますので、あっせんか、訴訟等になると。

労基の方のいうこともわかるのでこれ以上はおねがいできないのはわかったので労基はいいのですが、


やはり、会社の返答してきた内容の文面をみると、
●解雇理由の変更
●勤務開始日と解雇通告日とをごまかされている

 ので、納得がいかないです。

はじめの口頭での理由は、
「解雇です。とにかく解雇です。きても仕事ありません、
あとからきたS氏の方が画像たくさんもっているから解雇です」、という 理由

→「技能等が、面接できいていたのとちがうため」、になってました。


いちおう、和解金らしきものを支払う、という話らしいのですが、
いまのところ会社からは私に対して、なにも電話など連絡説明はいってきてません。

和解の姿勢をみせた、ということで、
精神的な苦痛をうけたことに対する慰謝料といったものを、
解雇予告手当といっしょに請求するのはおかしいでしょうか?

このまま返事をまたずに、少額訴訟にもちこんでいいでしょうか?

みなさんのご意見をよろしくおねがいします。

A 回答 (1件)

1、労働相談によるあっせんではないのでしょうか?そうであれば和解で完了すると思うのですが、


2、また争点が明確ならば、労働審判に持ち込むしかないので、その場合は調停審判そしてその後に訴訟となります。
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この回答へのお礼

またごまかされないように、訴訟にすることにしました。
どうもありがとうございました。

お礼日時:2008/11/23 17:40

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