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A 回答 (1件)
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No.1
- 回答日時:
「日付、当事者、内容、当事者が内容を了承した事」が明確であれば、どんな文面でも構いません。
日付は特に重要。内容が異なる文書が複数あった時「最も新しいのが有効」なので「どれが最も新しいのか明確になっていないとならない」のです。
そして、文面や日付の事よりもっと重要なのは「公正証書として残す」と言う事です。
どんな内容であろうが、本人達が署名してようが「破棄しちゃえばオシマイ」です。
しかし「公正証書役場で公正証書として残した」のなら、勝手に破棄する事は出来ません。公正証書の原本は公正証書役場に保管されますから、公正証書を破棄する場合は、公正証書役場で正式な手続きをしないとなりません。
この回答への補足
早々にありがとうございます。
ちなみに公正証書」として残すにはどうすれば良いですか?
(1)どこに行けばよいですか?(公正証書役場という所があるのですか?)
(2)自作した書類で「公正証書」として取扱ってもらえるのですか?
以上よろしくおねがい致します。
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