No.3ベストアンサー
- 回答日時:
民法450条
1項
債務者が保証人を立てる義務を負う場合には、その保証人は、次に掲げる要件を具備する者でなければならない。
(1)行為能力者であること。
(2)弁済をする資力を有すること。
2項
保証人が前項第二号に掲げる要件を欠くに至ったときは、債権者は、同項各号に掲げる要件を具備する者をもってこれに代えることを請求することができる。
3項
前二項の規定は、債権者が保証人を指名した場合には、適用しない。
法律の解釈は、極みを論ずると経緯を裁判でどう解釈されるかが重要ではありますが、『指定』を受けているという判断で良いと思います。
ですので、貸主側よりこの度の倒産で別の保証会社への加入を強要された場合、少なくても保証金を支払った期間(満期まで)に関しては、『私は指定を受けているので応じる必要は無いんですけど・・・』と言い条件を付けて交渉するのが良いでしょう。
そうすれば、保証会社への新規保証金を貸主側が支払ってくれるとか、多少手続き(記入手続・本人確認書類提出・在籍確認・収入の証明等)で労力は掛かりますが解決案が見つかるかもしれません。
あなたは保証人候補もいるようですので、費用が掛からない人的保証人で交渉するのも良いでしょう。
この件は保証会社の倒産も原因ですが、不動産会社にも原因がある事が多いです。なぜなら、貸主から不動産会社に対して保証会社の利用を依頼することはまだまだ少く、ほとんど不動産会社が選定してオーナーに薦めるからです。理由としては、不動産会社が仲介のみなら申込内容は保証会社が判断しますので客付けしやすくなりますし、管理もしているなら集金管理が入居者負担でアウトソーシングできるからです。状況によっては、貸主を味方に付け不動産会社を敵に回せば、不動産会社も今後の取引を危ぶみなんらかの妥協案を提示してくるかもしれません。
保証料の返還や損害の賠償は無理だと思いますし、費用対効果も悪いのであきらめるのが得策です。もともと掛け捨てですので、これ以上無駄な出費が掛からないよう努めるのが良いかと思います。
No.4
- 回答日時:
No.2
- 回答日時:
リプラスは賃貸保証会社の最大手ですので、恐らくですが賃貸保証事業を継承するスポンサーが見つかるとは思います。
スポンサーにもリスクはあるとは思いますが、抱えている顧客は相当な数ですのである程度の資力と体制が整っていれば利益も十分確保出来ると考えられるでしょう。また、この度の破産は不動産ファンドに手を付けたのが原因で、賃貸保証事業が原因となる破産では無い為、時間が空かなければ引き継ぎやすいはずです。破産管財人もリプラスのHPにてスポンサー選定に努める旨の文書を掲載しております。
再度保証人や保証会社を立てる必要性ですが、それはあなたがこの保証会社と保証契約した経緯によります。
通常、連帯保証人に資力が無くなった場合、貸主側から差し替えを要求されれば応じる必要性はあります。それは資力が法律上連帯保証人に必要な条件であるからです。しかし、あなたがお部屋を契約する際、連帯保証人が立てられるにも関わらず、貸主側から加入を強制等された場合には差し替えに応じる必要性は無い可能性が高いです。
民法450条、451条にその点についての規定があります。
ご回答ありがとうございます。
法的な保証人はいましたが、保証人ではなくリプラスでなければダメ。
というような説明を仲介業者から受けてリプラスを利用する運びとなりました。
これは、強制になるのでしょうか???
すみませんが、再度お助けください!!
No.1
- 回答日時:
新聞にもかなり大きく載った「事件」ですが、知らない人は知らないでしょうから、もう少し詳しく説明してもよかったかもしれませんね。
で、倒産によってリプラスの資産は債権者に分配されることになりますが、保証金など、入居者からの預かり金は別口座で管理し、会社の事業資金として使い込めないようになっています。従って保証金は、とりあえずは無事だと思っていいはずです。管理を引き継いだ会社から連絡があるでしょうから、そのとき確認してみるといいのでは。
今日、リプラスに電話したのですが、「契約の解除は出来ず返金には応じられない」「返金する法的な義務はない」と言われました。
ちょっと不安です。
どうせ帰ってこないと思っていたお金ですから、
もう少し成り行きを見守ってみたいと思います。
ご回答とご理解ありがとうございました。
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